家賃を滞納してしまうと、督促が来て、それでもなお滞納を続けると最終的には、家を競売にかけられます。その後、裁判所から競売を続行する開始決定通知書が届きます。今回は、競売の続行決定通知とは何かについて、競売の流れと一緒に説明していきます。
競売と公売の相違点について
住宅ローンを組んでいる金融機関からの訴えを受けて裁判所が強制的に物件を差し押さえする手続きを行う事を「競売」と言います。一方役所に優先権があり、未納税金を回収する事を目的に物件を差し押さえする手続きを行う事を「公売」と言います。
続行決定通知とは何か
経済的に困窮していると、住宅ローンの返済だけではなく、税金の納付も行えていないという事もあります。その際、家を処分して得たお金で支払うのは、住宅ローンと税金、金融機関と役所のどちらに優先権があるのか? という問題が生じます。
続行決定通知とは、銀行と役所のどちらに優先権があるのかについて確認が出来る書類で、裁判所から郵送されてきます。住宅ローンの支払いが滞っている金融機関からの申し立てを受けた上で、裁判所が続行決定をすると、金融機関への住宅ローンの支払いが優先される事になり、競売の手続きが行われます。
現況調査について
ここからは競売の続行決定通知が届いた後の流れを説明していきます。まず競売決定後2カ月以内に執行官と不動産鑑定士が売却を行う時の基準価格を決めるために物件を訪れ、現況調査をします。前日に現況調査の通知が届きます。調査には、債務者も立ち合う事になっています。
入札期間の通知について
現況調査で売却基準価格の目安が決定すると、3カ月以内に裁判所から入札期間の通知が届きます。この通知書には、入札期間だけでなく、開札日や売却基準価格の目安も記載されています。
競売の続行決定通知が出たら任意売却は不可能なのかについて
裁判所から競売の続行通知が届くと、任意売却の手続きを諦めてしまう方もいます。ですが、続行決定通知が出されたばかりの時点では、競売手続きの初期の期間なのでまだまだ任意売却の手続きを行えるチャンスはあるのです。しかし、競売の申し立てから物件の購入者募集まで約3カ月しか時間がないので、のんびりはしていられません。時間切れにならない様に、早めの行動を心がけましょう。
任意売却の手続きについて
任意売却の手続きは、やる事がたくさんあり、何日もかかります。そのため、きちんと計画をたててなるべく早めに行動する事が肝要です。任意売却は、まず債権者の協力なしでは行えません。債権者を説得して同意を得たら不動産業者と相談して販売価格を決め、その後も引っ越しの準備や名義変更なども行う必要があるのです。競売とは違い、任意売却は時間との勝負となります。
不安な場合について
競売が開始されると、裁判所からいくつかの書類が届きます。続行決定通知が届いた時などに少しでも不安を感じた場合には、すぐに弁護士などの競売の専門家に相談して下さい。いつ支払いを滞納してしまうかというのを検討するのは難しい事でしょう。可能であれば、住宅ローンの返済を開始する前に予め相談しておくと安心です。
まとめ
今回は、競売の続行決定通知について解説しました。続行決定されて競売が開始されても、任意売却の手続きを行えることがあります。もし任意売却を行うのであれば、計画表を作成しスケジュールを確認しながら、早めに行動する事をおすすめします。
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