任意売却

不動産競売の申立てを取下げて貰う方法

住宅ローンの滞納を続けていると、抵当権者である金融機関などは貸与したお金を回収するために裁判所へ担保権実行による不動産競売の申立てを行います。

LP_banner_02

そのまま何もしなければ確実に入札へと進み、最終的にマイホームは他人の所有物となってしまいマイホームからは追い出されることとなります。競売の申立てが裁判所に受理されたら、もう何もすることはできずに、ただ新しい所有者が決まるのを待つしかないのでしょうか。

競売を回避したいのであれば
住宅ローンの滞納はできれば避けたい。恐らく誰もがそう思っているはずです。しかし、収入が減ってしまったり、病気で働けなくなってしまったり、子供の養育費の比重が重くなってしまったりなどで返済しようにも返済ができない状態になってしまうことがあるかもしれません。
最初は出来る限り早く返済しようとお金の工面に必死になっても、家計の苦しい状況が長く続くことで徐々に返済するという気力が無くなっていくこともあり、やがて返済から目を背けるようになる人もいます。そして滞納が始まって数カ月経過したとき、不動産競売の申立て「担保不動産競売開始決定通知」が手元に届きます。競売は、インターネットでも物件情報が公表されるなどするため、近所に知られる可能性が高く、売却価格も安いです。
しかし、本当は競売を回避したい、家を手放したくないと思っていても、どうしても良いか分からず、結局何もしないで退去せざるを得なくなったという人もいることでしょう。不動産競売の申立てが行われても、まだ競売を回避できる対応策があるということを知っておきましょう。

任意売却によって不動産競売の申立てを取下げ
担保権の実行による不動産競売の申立ての取下げを債権者に行って貰わないと、競売の手続きは進んでいきます。債権者に競売よりもメリットがある方法を提示することで取下げをお願いするしかなく、不動産競売の申立てには費用が発生していますので、単に取下げをお願いしても対応してはくれません。
債権者のメリットとして競売よりも多くのお金を回収できる方法を提示できれば取下げを行ってくれる可能性があります。その方法が「任意売却」なのです。

任意売却のメリット
不動産競売の申立てが行われても、申立人が開札期日の前日までに取下書を提出すれば申立人の意思のみで取下げすることができます。競売によって売却されてしまうことを回避するのであれば、開札期日前日がタイムリミットと言えます。
この日までに債権者の承諾を得て任意売却を成立させることが必要です。
不動産競売の申立てが行われたからといって諦めてしまわないでください。滞納していたこともあり、債権者に引け目を感じていらっしゃる方も多いと思いますが、債権者にとっても悪い話ではないのです。本気で任意売却の検討をしてみたいと思ったら、出来る限り早く行動を起こしましょう。
そして、この任意売却には専門的な知識と債権者との交渉が欠かせません。任意売却の詳細を知りたい、検討をしてみたいという場合には、任意売却を専門で扱う業者に相談してみてください。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 不動産の売却に年齢制限はある?
  4. 後妻の子の相続における取り扱い
  5. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!

関連記事

  1. 任意売却

    任意売却の委任状の役割

    任意売却は、住宅ローン返済の破綻した不動産物件を、売主に代わって不動産…

  2. 任意売却

    任意売却の査定について

    住宅ローンの支払いが苦しくなった時、競売によって物件が売られるより、任…

  3. 任意売却

    競売物件の購入のための銀行ローンとは

    銀行のローンは、よく住宅の購入などのために利用されますが、競売物件の購…

  4. 任意売却

    不動産競売 停止させる方法とは?

    不動産競売を管理する裁判所から、所有している建物について差し押さえが入…

  5. 任意売却

    競売時における、連帯保証人との関係

    住宅ローンを滞納した場合、大きく影響を受けるのは連帯保証人です。返済が…

  6. 任意売却

    任意売却で住宅ローンの返済を決断する!

    住宅ローン等の借入金が返済できない場合に、金融機関は裁判所を通して自宅…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 債務整理

    競売の配当期日と手続き
  2. 相続

    相続放棄による所有者が存在しない物件の競売
  3. 不動産基礎知識

    夫婦で借りて、返済する住宅ローン
  4. 不動産基礎知識

    裁判所で行われる競売の概要
  5. 離婚と不動産

    離婚後に同じ家に住むことのリスク 離婚後の家の行方
PAGE TOP