住宅ローンの滞納を続けていると、抵当権者である金融機関などは貸与したお金を回収するために裁判所へ担保権実行による不動産競売の申立てを行います。
そのまま何もしなければ確実に入札へと進み、最終的にマイホームは他人の所有物となってしまいマイホームからは追い出されることとなります。競売の申立てが裁判所に受理されたら、もう何もすることはできずに、ただ新しい所有者が決まるのを待つしかないのでしょうか。
競売を回避したいのであれば
住宅ローンの滞納はできれば避けたい。恐らく誰もがそう思っているはずです。しかし、収入が減ってしまったり、病気で働けなくなってしまったり、子供の養育費の比重が重くなってしまったりなどで返済しようにも返済ができない状態になってしまうことがあるかもしれません。
最初は出来る限り早く返済しようとお金の工面に必死になっても、家計の苦しい状況が長く続くことで徐々に返済するという気力が無くなっていくこともあり、やがて返済から目を背けるようになる人もいます。そして滞納が始まって数カ月経過したとき、不動産競売の申立て「担保不動産競売開始決定通知」が手元に届きます。競売は、インターネットでも物件情報が公表されるなどするため、近所に知られる可能性が高く、売却価格も安いです。
しかし、本当は競売を回避したい、家を手放したくないと思っていても、どうしても良いか分からず、結局何もしないで退去せざるを得なくなったという人もいることでしょう。不動産競売の申立てが行われても、まだ競売を回避できる対応策があるということを知っておきましょう。
任意売却によって不動産競売の申立てを取下げ
担保権の実行による不動産競売の申立ての取下げを債権者に行って貰わないと、競売の手続きは進んでいきます。債権者に競売よりもメリットがある方法を提示することで取下げをお願いするしかなく、不動産競売の申立てには費用が発生していますので、単に取下げをお願いしても対応してはくれません。
債権者のメリットとして競売よりも多くのお金を回収できる方法を提示できれば取下げを行ってくれる可能性があります。その方法が「任意売却」なのです。
任意売却のメリット
不動産競売の申立てが行われても、申立人が開札期日の前日までに取下書を提出すれば申立人の意思のみで取下げすることができます。競売によって売却されてしまうことを回避するのであれば、開札期日前日がタイムリミットと言えます。
この日までに債権者の承諾を得て任意売却を成立させることが必要です。
不動産競売の申立てが行われたからといって諦めてしまわないでください。滞納していたこともあり、債権者に引け目を感じていらっしゃる方も多いと思いますが、債権者にとっても悪い話ではないのです。本気で任意売却の検討をしてみたいと思ったら、出来る限り早く行動を起こしましょう。
そして、この任意売却には専門的な知識と債権者との交渉が欠かせません。任意売却の詳細を知りたい、検討をしてみたいという場合には、任意売却を専門で扱う業者に相談してみてください。