いろいろ

不動産売却の譲渡税について理解しよう!!

知らなかった人も多くいると思いますが、マイホームを売っても税金がかかります。税金がかかるのは仕方ないのですが、せっかくなのでこのときにかかる税金をできるだけ安く抑えたいものです。よって、この税金「譲渡所得税」を抑える方法と、税金の計算方法についてまとめてみました。

■譲渡所得税の計算方法とは

譲渡所得税とは不動産を売却したときによって出た儲け(利益・所得)に対してかかる税金の事をいいますが、具体的な計算方法がわからないと税金が出せませんので、計算式についてご説明したいと思います。簡単な計算式については下記となります。

課税譲渡所得×税率=譲渡所得税

このように、売ったときの税金「譲渡所得税」を出すためには、税金の計算のもとになる「課税譲渡所得」を分かっている必要があります。ここから、少し計算が複雑になります。それは、家を売るときにかかった経費も考慮できるからです。例えば上の式で課税譲渡所得については以下の計算方法で算出することができます。

収入金額-(所得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得

このときの収入金額とは、不動産を売ったことにより買い主から受け取った金額で、取得費とは売った建物や買い入れたときの購入代金や、資産の取得に要した金額に支出した改良費、設備費を加えた金額の合計になります。

また、譲渡費用とは不動産を売るために支出した費用のことになります。そして、特別控除額とは、特例に適用される場合の控除額になり、譲渡した状況により金額が変わり最高で3000万円まで特別控除が受けることができます。このように経費は譲渡するときにかかる費用などで計算されることになります。

■特別控除額以外の節税方法は?

不動産の所有期間が10年以上の場合であれば、軽減税率の特例を受けることができます。また、不動産を売却し、代わりのマイホーム(移住用)を購入したときには、買い替えの特例を受けることができます。その他にも特例を受けるための条件はありますので、自分に合っているか確かめた方がいいでしょう。

■不動産売却と税金は一体と考える

いかがでしたか? 譲渡所得税について少しは理解が深まったと思います。このような税金の計算方法をしていきますので、例えば物件購入時であったとしても、ある程度「譲渡所得税」について予測することができるのではないでしょうか。「まだまだ不動産を売ることなんて考えるのは先だよ」と思っていても、形あるもの全てにおわりがあるように、今ある不動産の行方についても、検討しておかなければならない課題であるといえるのではないでしょうか。また、その不動産を売るときには、例えば「譲渡所得税」という衣を羽織っていると考えることもできるので、税金も一体となって考えなければならないといえるでしょう。

今後、不動産売却のことにお困りのことがありましたら、株式会社アブローズまでご連絡ください。

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. 後妻の子の相続における取り扱い

関連記事

  1. いろいろ

    住宅ローンのがん団信への加入率について

    住宅ローンを全て返済し終わるには、約30年もかかってしまいます。返済中…

  2. いろいろ

    夢のマイホーム ~住宅ローンを組んで後悔しないために~

    夢のマイホーム。ローンを組んで購入したけれども、やっぱり思ったのと違っ…

  3. いろいろ

    企業におけるリスク認知と有用なリスク認知の捉え方

    リスクの認知は国や文化、性別、年齢、職業、専門性などによって様々な捉え…

  4. いろいろ

    賃貸管理における清掃ポイント

    オーナー様が所有しているアパートやマンションを自分で管理されているとい…

  5. いろいろ

    マイホーム購入後のトラブルにどう対応するか

    夢のマイホームですが、住宅ローン、庭や設備の手入れなど購入後も何かと大…

  6. いろいろ

    競売における契約書とは何に該当するのか?

    競売では一般の不動産売買とは異なり、落札によって不動産を手に入れるわけ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    単身赴任によって住宅ローンの控除が受けられない?
  2. 不動産基礎知識

    不動産競売の予備知識 抵当権とは?
  3. 債務整理

    実は厳しい税金滞納への対応
  4. 不動産基礎知識

    相続した住宅のローンも払う必要はあるのか?
  5. 任意売却

    競売での売れ残りは最後はどうなるのか
PAGE TOP