いろいろ

競売の仕組みをポイント別に見てみよう!

競売の不動産物件は安いと聞いたことがあっても、一般的な不動産売買と違って何だかわかりにくい事が多いでしょう。ここでは、競売の仕組みをポイント別にざっくりと説明していきたいと思います。

仕組みとポイント

〇ざっくりと競売とは?
例えば、マイホームの住宅ローンが何らかの理由で支払ができなくなった場合に金融機関(債権者)は、担保となっている建物や土地を裁判所に競売の申立てをします。申立てが受け付けられると裁判所が競売を開き、債務者(お金を借りた人)の自宅が売りに出されます。その売却金で債権を回収することになります。

【ポイント】
・入札とは
・売却価格
・内覧
・保証金
・引き渡し
・瑕疵担保責任

入札とは

一般的な不動産売買と違い、競売では入札(オークション)を行い一番高い金額を提示(入札)した人が物件を購入することができます。これを「落札」といい、購入する権利を得た人を「落札者」といいます。

売却価格

売却価格は裁判所が不動産鑑定士に調査依頼し決める事になっています。一般的に価格は市場価格の5~7割と低くなります。この金額が最低価格となるので、入札の際に購入価格はこの最低価格よりも高く設定しなければなりません。後に書くことになりますが市場価格よりも低くなってしまうのは、普通の売買とは違い競売ならではのデメリットがあるからです。

内覧

基本的に競売では、内覧をすることができません。外からの外観やその周辺を確認することはできますが、中を見ることができないため購入後にどれほどのリフォームが必要か?などの検討をするにも情報が少ないのです。参考になる資料としては、裁判所が用意する3点セットと呼ばれる「評価書」・「現地調査報告書」・「物件明細書」の書類となります。

保証金

入札の際に「保証金」は必ず支払わなければなりません。これは、購入代金の約2割を納付することになっており、「供託金」とも呼ばれています。このお金は競売後、落札者は購入代金に充てられその差額を支払います。

しかし、決められた期間内に差額(購入代金の残額)を納付しない場合は、ペナルティとして没収となります。それ以外の方は、事前に希望していた方法で返還されます。

引き渡し

不動産会社などの仲介で売買契約を締結する場合は、「引き渡し義務」というものがあり住宅用の売買であれば、売主は買主にその物件に住めるようにする義務があります。買主は支払いと引換に鍵を受取り設備などの説明を受けることができる。

しかし、競売の場合は登記簿の所有権が移るだけで、裁判所では「引き渡し」を行いません。仮にその物件に第三者が住んでいる場合も、立ち退き交渉も落札者が行わなければなりません。

瑕疵担保責任

一般的な売買では、売主には「瑕疵担保責任」(キズや欠点などのこと)があるため、例えば購入後に雨漏りなどが見つかった場合は1年以内であれば賠償を求めることができます。
しかし、競売では売主がいないのでだれも「瑕疵担保責任」を負ってくれません。

まとめ

競売の仕組みをポイント別に書いてきましたが、メリットやデメリットをきちんと理解した上で検討されることをお勧めします。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. 競売における売却基準価額とは何か
  3. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 相続時に名義変更をしないとどうなる?

関連記事

  1. いろいろ

    競売で差し押さえの登記がされたらどうする?

    もしも、マイホームの住宅ローンが滞納し、競売に掛けられたらどうしたらい…

  2. いろいろ

    住宅ローンのボーナス併用払いで辛くなってしまったら

    毎年、ボーナス時期になると「ボーナス払いが払えずに住宅ローンを滞納する…

  3. いろいろ

    競売における契約書とは何に該当するのか?

    競売では一般の不動産売買とは異なり、落札によって不動産を手に入れるわけ…

  4. いろいろ

    競売による交付要求の手続きとは

    競売物件が順当に行われて売却になりました。売却された代金は、債権者によ…

  5. いろいろ

    競売明け渡しまでの流れとは

    競売には明け渡し「立ち退き」という言葉がありますが、その明け渡しの条件…

  6. いろいろ

    強制執行|競売で購入した物件に旧居住者が「居座り」をしたときの対処法

    競売で購入したはずの物件から、旧居住者が立ち退かない、いわゆる「居座り…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却を検討しようと思ったら、まずは電話で相談
  2. 不動産基礎知識

    単身赴任によって住宅ローンの控除が受けられない?
  3. 離婚と不動産

    離婚はするべきか ~離婚時の問題や家の処分~
  4. 相続

    相続した不動産の売却で譲渡所得の節税を考える
  5. 任意売却

    売却許可決定だけでは代金の支払いはできない
PAGE TOP