競売では一般の不動産売買とは異なり、落札によって不動産を手に入れるわけですが、では競売の際に契約書とは何を示すのでしょうか?どのような時に使用するのかと合わせて、ご説明していきたいと思います。
競売における契約書
競売における契約書とは、「支払保証委託契約締結証明書」の事ではないでしょうか?上記でも述べましたが、競売は一般の不動産売買とは異なるため契約書を必要としません。競売によって、落札され不動産を手に入れるのでお金を支払っても契約書を交わすことがないのです。
また、売主が存在しないのもその理由といえるでしょう。これは、競売の大きな特徴ですが売主が存在しないため、買主側は立退き交渉やリフォームなどを買主側がすべて自分で行わなければなりません。
「支払保証委託契約締結証明書」とは
競売で契約書にあたると思われる「支払保証委託契約締結証明書」について、詳しく見ていきましょう。
競売では、入札によって最も高い金額(入札額)を提示した人が落札者となります。この入札の際に、保証金を支払いその権利を得ます。保証金は銀行振込か「支払保証委託契約締結」を、銀行か保険会社と契約を結ぶことになります。
「支払保証委託契約締結」とは、どのような仕組みか?
物件の買受申出をする場合の保証となっており、その他にも無剰余の場合の競売申立ての場合の保証、増加競売の申立てをする際にもこの保証が利用されます。この保証は、簡単にいうと入札金額を銀行か保証会社が保証しますということです。
競売での保証は、落札者(最高買受人)または次順位買受人にもならなかった場合には、その保証は2~3日で終了します。また、この保証は本来であれば裁判所に現金を支払い、競売に参加していたものを銀行や保証会社が保証に変えてすることになるので、担保として預金などが充てられます。
競売後の取扱い
〇落札した場合
落札者が代金を納付期日までに納付すれば保証は終了となります。代金の納付期限までに、最高価買受申出人による代金の支払いがなく、それに代わって次順位買受申出人がそれに代わって代金の支払いをしたときは、最高価買受申出人に対する保証責任は消滅しないが、次順位の証明の保証責任は消滅します。
〇落札以外の場合
どちらにも該当しない場合は、裁判所から証明書の返還がされます。裁判所から保証責任が生じないことを証明するものが発行されますので、それを銀行や保証会社などに提出し、その後、支払い承諾取引を終らせて保証料の清算となります。
まとめ
競売における契約書として、「支払保証委託契約締結証明書」をご紹介してきました。これによって、現金を用意しなくても保証の契約を締結することで入札が可能になります。しかし、ある程度の預金などがないと担保として認められないので、事前に銀行や保証会社への確認などが必要です。競売に初めて参加される方には、なかなか、わかりづらいものとなっているため、専門の業者や不動産などに相談されることをお勧め致します。
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