いろいろ

競売における契約書とは何に該当するのか?

競売では一般の不動産売買とは異なり、落札によって不動産を手に入れるわけですが、では競売の際に契約書とは何を示すのでしょうか?どのような時に使用するのかと合わせて、ご説明していきたいと思います。

競売における契約書

競売における契約書とは、「支払保証委託契約締結証明書」の事ではないでしょうか?上記でも述べましたが、競売は一般の不動産売買とは異なるため契約書を必要としません。競売によって、落札され不動産を手に入れるのでお金を支払っても契約書を交わすことがないのです。

また、売主が存在しないのもその理由といえるでしょう。これは、競売の大きな特徴ですが売主が存在しないため、買主側は立退き交渉やリフォームなどを買主側がすべて自分で行わなければなりません。

「支払保証委託契約締結証明書」とは

競売で契約書にあたると思われる「支払保証委託契約締結証明書」について、詳しく見ていきましょう。

競売では、入札によって最も高い金額(入札額)を提示した人が落札者となります。この入札の際に、保証金を支払いその権利を得ます。保証金は銀行振込か「支払保証委託契約締結」を、銀行か保険会社と契約を結ぶことになります。

「支払保証委託契約締結」とは、どのような仕組みか?

物件の買受申出をする場合の保証となっており、その他にも無剰余の場合の競売申立ての場合の保証、増加競売の申立てをする際にもこの保証が利用されます。この保証は、簡単にいうと入札金額を銀行か保証会社が保証しますということです。

競売での保証は、落札者(最高買受人)または次順位買受人にもならなかった場合には、その保証は2~3日で終了します。また、この保証は本来であれば裁判所に現金を支払い、競売に参加していたものを銀行や保証会社が保証に変えてすることになるので、担保として預金などが充てられます。

競売後の取扱い

〇落札した場合
落札者が代金を納付期日までに納付すれば保証は終了となります。代金の納付期限までに、最高価買受申出人による代金の支払いがなく、それに代わって次順位買受申出人がそれに代わって代金の支払いをしたときは、最高価買受申出人に対する保証責任は消滅しないが、次順位の証明の保証責任は消滅します。

〇落札以外の場合
どちらにも該当しない場合は、裁判所から証明書の返還がされます。裁判所から保証責任が生じないことを証明するものが発行されますので、それを銀行や保証会社などに提出し、その後、支払い承諾取引を終らせて保証料の清算となります。

まとめ

競売における契約書として、「支払保証委託契約締結証明書」をご紹介してきました。これによって、現金を用意しなくても保証の契約を締結することで入札が可能になります。しかし、ある程度の預金などがないと担保として認められないので、事前に銀行や保証会社への確認などが必要です。競売に初めて参加される方には、なかなか、わかりづらいものとなっているため、専門の業者や不動産などに相談されることをお勧め致します。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. 後妻の子の相続における取り扱い
  4. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. いろいろ

    競売の仕組みをポイント別に見てみよう!

    競売の不動産物件は安いと聞いたことがあっても、一般的な不動産売買と違っ…

  2. いろいろ

    自宅が競売に掛けられた後に自分で買い戻すことは可能か?

    突然の収入減などにより、住宅ローンを支払えなくなった人が、最終的に避け…

  3. いろいろ

    うつ病の人が住宅 ローンを申し込む方法

    現代社会は、社会的な要因んでストレスを多く抱えた人が多くなっています。…

  4. いろいろ

    競売入札に参加する為の必要書類の準備

    不動産の競売への参加は、なにも不動産関係者だけのものではなくなっていま…

  5. いろいろ

    憧れのマイホーム。住宅ローンと税金と

    マイホームは多くの人が、一生に一度は手に入れたいと思うものです。しかし…

  6. いろいろ

    情報の収集力が投資の成果を左右する

    投資に限った話ではありませんが、情報の収集力が成果を左右する局面が多々…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 離婚と不動産

    夫婦によるペアローンでマイホームを購入した後、離婚に至った場合どうなるのか?
  2. 任意売却

    【抵当権とは】~任意売却について~
  3. 債務整理

    競売までに、どのくらいの期間で入札と開礼が行われるか知っていますか?
  4. 任意売却

    競売で家を手放さざるを得なくなった時、ダメージ軽減を図れる任意売却
  5. 債務整理

    競売物件購入時に必要な書類
PAGE TOP