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押さえておきたい! 離婚する際にもらえるお金

離婚する事を決意したとき、何を考えるでしょうか。子どもの事、住まいの事、お金の事、色々あると思います。その中でも今回は、離婚する際にもらえるお金について詳しく解説していきます。

離婚とお金

離婚は、弁護士を介さない夫婦間の協議離婚であれば費用は0円ですが、弁護士に相談する際には費用が掛かります。また、離婚に伴って引越しをするのであれば、引越し業者や不動産会社に支払う費用が掛かります。また、子どもがいる場合、転校して新たに必要な物があればそれにも費用が掛かります。離婚とは、お金が何かと必要になるものなのです。

離婚する際にもらえるお金①財産分与

財産分与とは、婚姻期間中に成した財産を夫婦間で分ける事を言います。結婚前に貯めていた預貯金や親などから相続した財産は対象外となります。財産分与においては、夫婦のうち一人が働いて収入を得ていて、もう一方が専業主婦または専業主夫であった場合でも、原則的に財産は2分の1ずつの配分になります。これを「清算的財産分与」と呼びます。

清算的財産分与以外には、「扶養的財産分与」と「慰謝料的財産分与」があります。扶養的財産分与とは、離婚する事によって生活が困窮する事が予想される方に対して、より多くの財産を配分するという物です。慰謝料的財産分与とは、浮気やドメスティックバイオレンスなど、離婚の原因を作った方から相手へ現金以外の財産を慰謝料的に配分する事をいいます。

財産分与の対象になる財産

財産分与の対象となる財産は次に挙げる物です。

・預貯金
・有価証券
・不動産
・家具
・家電
・自動車

その他、退職金、保険、年金なども対象となります。

離婚する際にもらえるお金②慰謝料

離婚をする際、その離婚がどちらか一方に責任がある場合は、精神的苦痛の代償として慰謝料を請求することができます。

不倫やドメスティックバイオレンスなどがあった場合、一般的な慰謝料の相場は100万円~300万円と言われています。夫婦間の協議で話がまとまらない場合は、弁護士を立てるか調停で決める事になります。

離婚する際にもらえるお金③養育費

離婚する際に子どもがいた場合、子どもを養育する方は、相手に養育費を請求できます。養育費には生活費、医療費、教育費が含まれます。夫婦間の協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停で決める事になります。

離婚する際にお金を請求する事は悪いことではない

離婚を決意した時点では感情が先に立ち、一刻も早く話し合いを終わらせたいと考える人も少なからずいますが、特に子どもを養育する方の場合は、お金に関してもしっかりと話し合いを行うべきでしょう。離婚が原因で生活に困窮する可能性は十分ある為、もらえるお金はしっかりともらう事が大切であると言えます。

合わせて考えたい家の処分

離婚する際にもらえるお金について述べてきましたが、もう一つ大きな問題があります。それは、住んでいた家をどうするかという事です。離婚したら、夫又は妻のどちらかが家を出ていくというのが一般的かもしれませんが、それだけでは解消できない問題があります。

それは、家のローンを今後も継続して払えるのか?という問題です。仮に夫が住宅ローンの契約者で、妻が連帯保証人だった場合、夫が何らかの理由で住宅ローンの返済を滞納してしまった際には、既に離婚している妻の元へ督促が来ることになります。この様な不安を解消するためには、離婚する際に家も処分してしまう事が得策です。

住宅ローンの残っている家を売却できるのか?

住宅ローンが残っている家には、債権者である銀行などの金融機関によって抵当権が設定されている為、勝手に売却する事は出来ませんが、債権者の同意を得ることが出来れば任意売却という形で売却する事が可能です。任意売却は、一般に売買されている不動産物件とほとんど変わらない価格で売却することが出来ます。

まとめ

今回は離婚する際にもらえるお金と持ち家の処分についてお伝えしました。離婚は終わりではなく、新たな生活の第一歩です。その為にもしっかりとお金をもらってください。また必要に応じて、住宅ローンが残っている家の処分の仕方も検討しましょう。

不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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