離婚協議時に難航しがちな”家”は、なぜ離婚時に処分した方がよいと言われているのでしょうか? 今回は、離婚後も元夫と元妻が同じ家に住み続けるリスクについても一緒に考えていきましょう。
残債がある家・名義問題
家の名義には「家の所有権」と「ローンの返済名義人」の2つの意味合いがあります。離婚が決まったら、この2つの名義の確認を行いましょう。名義人によって今後取るべき行動が変わってくるからです。
収入合算・連帯保証型
一般的に選択される「収入合算・連帯保証型」といわれるローンの仕組みについて解説します。
支払い義務は基本的に名義人である夫(又は妻)にありますが、夫(又は妻)が返済を行わなかった場合は連帯保証人である妻(又は夫)へ支払い義務が移ります。家の所有権は、名義人である夫(又は妻)にある状態です。
単独債務型
夫(又は妻)に十分な返済能力がある場合は、所有権・ローン返済は夫(又は妻)が単独で組んでいる事があります。家をどうするか決定する権利は夫(又は妻)にあり、ローン支払い義務も夫(又は妻)にある状態です。
ペアローン型
ペアローンといわれるローンの組み方だと、家の所有権・ローン返済義務は夫婦双方にある状態です。この場合は”家の所有権利割合”に注意する必要があります。
元夫(又は元妻)名義の家・リスクについてのお話
離婚後は「元夫(又は元妻)名義の家に元妻(又は元夫)が住み続ける」という話を聞いたことはないでしょうか。実はこれはリスクの高い行為です。何が危険で、その後どういう展開が予想されるのか見ていきましょう。
ケース1.ローンの返済が残っている場合
ローン返済義務がどちらにあるにせよ、所有権が元配偶者にある場合、その家に住み続けるのはリスクのある選択といえます。前述した「収入合算・連帯保証型」「単独債務型」の場合、元夫(又は元妻)が返済を怠る可能性があるからです。
元配偶者がローンの返済を怠ると、債権者である金融機関は地方裁判所へ差し押さえ・競売の申し立てをします。裁判所がこれを受理すると、家は最終的に競売で売却されてしまい、結果残っている側は家を追い出される事になります。またローンを組む時に”その時点での夫(又は妻)の住居”として契約していますので、ローン規約違反となる場合もあります。
ケース2.ペアローンの場合
名義の項目で紹介した”家の所有権割合”の話です。夫が家の3分の2、妻が家の3分の1の割合で所有権を持っている場合、夫が自身の所有部分を売却してしまった場合、トラブルに巻き込まれる事が予想されます。
解決方法は、家の所有権を夫(又は妻)から妻(又は夫)へ譲渡、もしくは売却・妻(又は夫)へ所有権を移すという方法が一般的です。譲渡する場合は贈与税が発生する可能性もありますし、ローンを1人で抱える経済力が必要となるため注意が必要です。
再スタート! 任意売却の道
ローンが残っている状態で、リスクを回避する効果的な方法の1つは「任意売却」です。きちんとした価格で家を売却して、そのお金をローンの返済へ充てます。残ったお金があるならば財産分与をして再スタートをした方が、後々のトラブルや危険性を回避する事が出来ます。
子供の事を考えて家を手放したくないなど、理由はいろいろあると思います。ですが、思い切った選択を取ることで心理的な不安を取り除く効果も期待できることから、離婚時には家を処分するという選択をおすすめ致します。
まとめ
離婚後に同じ家に住むリスクについて、お話させて頂きました。こうして問題点をまとめてみると、どれだけ”任意売却が有効か”が理解して頂けたかと思います。任意売却を行う際には、専門的な知識とノウハウを持った不動産会社への早めの相談をおすすめ致します。
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