相続

いざという時のために知っておきたい相続の進め方

相続が発生するということは近しい血縁者が亡くなったということであり、遺産についてどうするということを考える余裕は無いという方も多いことでしょう。勿論、親族が亡くなった訳ですから、そのお気持ちも十分に分かります。
しかし、もし亡くなられた方が相続税の発生が懸念される資産をお持ちだとしたら法律で定められた期限内で相続税の申告と納税を行わなければ、後で思わぬ金額がペナルティとして加算されることになってしまいます。

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■相続税申告の期限
親族が亡くなってしまい、亡くなられた親族の残した財産について相続人で協議するということは辛いことかもしれませんが、だからといって放っておくわけにもいきません。何故なら相続税はその申告と納税に期限があるからです。
もし相続税が発生するのであれば、相続税の申告義務者は相続が開始されたことを知った日の翌日、すなわち被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に相続税の申告を済ませて相続税の納税を完了させる必要があります。この期限を守れないということになると、その守れなかった内容に応じてペナルティとなる税金が加算されることになります。

■相続の進め方
しかし、相続税の申告をするといってもどうしてよいのか分からないというのが実情ではないでしょうか。相続税は大変複雑で難しい税金であり、不慣れな方が相続税の申告を行うために手を付けたとしても上手くいかないことが多い税金です。
また、申告次第では本来は払わなくても良かった税金まで支払ってしまっているということもあります。したがって相続税が発生する場合には相続税に詳しい税理士に相談することがお勧めではあるのですが、被相続人も相続税申告のための手続きの進め方を知っていることが望ましいといえます。相続の進め方は概ね次のとおりです。
1 相続人を確定する
2 相続財産の洗い出し
3 相続手続きの方法の確認
4 遺産分割協議
5 相続財産の分配

■相続で気を付ける点
相続の手続きは専門家でない限りは以上のような流れで進むと思っていただければ十分だと思います。ただし、相続税には申告期限がありますので遺産分割協議自体は期限の2カ月前くらいには終わっていることが望ましいです。どうしても協議がまとまらない場合には法定相続分で仮に納税を済ませておくという方法もあります。
相続の協議がまとまっていれば相続税の計算のなかで評価減といった特例制度が利用できますので、早めに協議を完了していることが望ましいことは間違いないでしょう。相続税に詳しい税理士を探すこともしておきましょう。

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