相続では被相続人の遺産総額を算出して一定額を超えると相続税の課税対象となります。現金はその額面が遺産額となることから相続税では不利な扱いを受ける資産です。もし、出来る限り現金を残したいという場合には非課税枠を利用するという方法があります。
相続税対策としての贈与
遺産を現金で所有していることは相続税の計算では不利になると言われています。これは、現金は額面がそのまま遺産額となるためです。不動産が相続税対策に適していると言われるのは、一般的に不動産は相続時における評価では時価よりも安くなるためです。
しかし、遺産のなかに不動産が含まれていると分割がしにくいために相続争いの原因になることも多くあります。もし、現金で遺産を遺すことができれば分割もしやすく遺族にとっても現金化する手間が省けるというメリットも多くあります。そこで出来る限り現金を遺すための相続税対策として非課税枠を利用した贈与が注目を集めています。
贈与を利用した相続税対策
相続の対象となる現金を減らすために贈与における基礎控除を利用することが一般的に行われます。贈与は毎年110万円までは非課税であり、110万円を超えた額に贈与税が課税されます。
しかし、死亡する以前の3年間に行われた贈与は相続税の計算に含まれるというルールがあるため早いうちから行わなければ相続税対策の効果が小さくなってしまいます。ちなみに、孫など将来相続人とならない相手にした贈与は3年間の加算対象となりません。
また、相続時精算課税制度というものがあり、これは年齢などの条件を満たしている場合に2500万円までの贈与については贈与税を課さないというものですが、相続発生時にはこの制度によって贈与した金額を相続税の計算に含めなければいけません。
相続税が発生しないケースであれば贈与税を払わずに高額の生前贈与を非課税で行うことが出来るというメリットがありますが、110万円の基礎控除が受けられなくなりますので注意が必要です。
その他の方法
上記の方法以外にも諸条件を満たす必要はありますが、相続税対策として有効な現金を非課税で贈与する方法として次のものがあります。
住宅新築の購入や増改築のための費用を贈与した場合には3000万円まで贈与税が非課税となります。教育資金を一括で贈与する場合には1500万円までが非課税となります。同様に一括贈与で結婚資金の場合には300万円、子育て資金の場合には1000万円までなら非課税となります。
このような制度を上手く利用することで相続税の課税対象となる現金を減らすことができますので対策が必要であれば適用条件の確認をして利用できるものは利用することをお勧めします。