相続

遺言による不動産の売却

相続において被相続人が自らの意思を明確に伝え、実行させるために遺言を残すことがあります。
遺言のなかでは被相続人の財産である不動産の売却を指示することもある訳ですが、このとき不動産の売却を行う者が誰であるかによって争いの原因になることもあります。

遺言を執行する者
被相続人が遺言を残す目的は、自分自身の死後において、その意思を実行してもらうことにあります。遺言の内容が単なる財産分与であれば、その実行に他人の思惑などが入る余地はありませんが、不動産の売却といったような行為が必要になる場合には誰がその意思を実行するのかということが問題になることがあります。
そこで遺言の内容を誰に実行して貰うのかについても遺言の中で定めることがあります。この実行する者を遺言執行者と呼びますが、未成年者や破産者などを除き誰を指定しても構わないのですが、無用のトラブルを避けるために通常は弁護士や信託銀行といった第三者を指定することが一般的です。

遺言執行者を定めるメリット
遺言執行者は遺言の執行について必要な権利と義務を持つことになります。不動産を売却によって換価し、遺言の指示に沿って分配を行う遺贈を清算型遺贈と言います。この精算型遺贈では遺言執行者は相続人の代理と見做されるため、相続人が数多くいる場合では、売却がスムーズに進められるというメリットがあります。
相続財産である不動産を売却する場合に相続人全員の承諾が必要となり、書類の手配も煩雑になるのですが、遺言執行者が指定されていれば遺言執行者が単独で不動産を売却することが可能となります。また、相続人が勝手に自己の持分を売却したり、遺言の実行を妨害したりということも出来なくなります。

遺言執行者は万能ではない
遺言執行者が指定されていると不動産の売却がスムーズに進むのですが、遺言執行者が不動産に明るいという保証はありません。遺言執行者は不動産を売却することが遺言であれば、それを押し進めることが出来るだけの権利が付与されていますが、その目的を達成することがメインとなり、不動産の売却価格にまで意識が働かないケースがあります。
このような場合、相当な安値で売却されてしまうこともありますので、利害関係者は不動産の売買価格の相場を事前に見積もるなどしておいて遺言執行者に取得した見積もりなどを渡しておくことが有効です。
また、不動産の売却ですから不動産の譲渡による所得税も発生することになりますので、納税義務者は当該税金分を留保して納税に備えておく必要があることにも留意しましょう。

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  3. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  4. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 相続

    相続の範囲と3親等の関係性での誤解について

    相続の問題で、よく質問されるのが、「何親等までが相続が可能でしょうか」…

  2. 相続

    相続人である妻が気を付けるべきポイント

    婚姻関係にある相手のことを配偶者といいますが、相続が発生したとき、民法…

  3. 相続

    相続財産は叔父・叔母でも受け取れるのか?

    人が亡くなってしまうと、誰が順位的に相続財産を受け取る権利がでてくるの…

  4. 相続

    相続による不動産の取得に不動産取得税は課税される?

    不動産には様々な税金が発生します。通常、不動産を取得した場合には不動産…

  5. 相続

    相続した不動産の売却による譲渡所得に対する所得税

    控除額を上回る金額で遺産相続が行われると相続税が発生し、相続人には相続…

  6. 相続

    遺産相続でトラブルが起こらないための基本的な手順を紹介

    テレビなどで目にする遺産相続の紛争は、どこか他人事のように思われがちで…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. いろいろ

    住宅ローンのボーナス併用払いで辛くなってしまったら
  2. 任意売却

    競売における売却基準額は本当に安いのか
  3. 賃貸オーナー様

    マンションの賃貸経営による減税効果とは
  4. 債務整理

    競売手続きで住宅が差し押さえに!
  5. 債務整理

    競売と抵当権の抹消について
PAGE TOP