不動産基礎知識

競売における登録免許税の取扱いについて

競売に限らず不動産の売買には様々な税金が絡んできます。
競売物件を落札して所有権を取得する際には、登録免許税と不動産取得税が課税されますが、登録免許税の取扱いはどの様になっているのでしょうか。

登録免許税とは
不動産を購入した場合に購入の対価として、買主が売買代金を売主に支払うことで所有権は買主に移転する事になります。
この所有権の移転は売買当事者間では有効ですが、第三者には所有権の移転を主張する事ができません。
そこで所有権移転の対抗力を備えるために所有権の移転登記をすることが必要になります。
この所有権の移転登記を行うのに登録免許税が発生するのです。
この登録免許税は通常の売買だけでなく競売による所有権移転に際しても必要となります。
また、所有権移転だけでなく、抵当権設定などの登記を行う場合にも登録免許税は必要になります。

登録免許税の税額
競売によって落札した不動産の所有権移転の登記は裁判所の職権で行われます。
このため落札者は司法書士への報酬を用意する必要はなく、登録免許税のみを負担することとなります。
なお、競売の場合では所有権移転登記だけでなく負担記入抹消登記も職権で行われ、この抹消登記に際しても登録免許税が必要になります。
登録免許税は、所有権移転登記については、土地、建物それぞれ固定資産課税台帳登録価格すなわち固定資産税評価額に2%の税率を乗じた額となります。
なお、個人が自己の居住用として落札した家屋が一定の要件を満たす場合には、建物の登録免許税が2%から0.3%に軽減されます。
賃貸や転売を目的とした物件には適用されません。
軽減措置を受けるためには、落札した建物について住宅用家屋証明書を提出する必要があり、この発行を受けるためには床面積、築年数などについて要件を満たさなければいけません。
また、抵当権などの抹消を行う負担記入抹消登記にも登録免許税が発生し、物件ひとつにつき1,000円で20を超える場合であっても2万円を限度として定めています。
区分所有建物で敷地権が設定されている場合には、筆数の数え方が複雑になりますので注意しましょう。

登録免許税の納付
登録免許税は収入印紙の購入、又は税務署などへの納付によって行うこととなります。
納める登録免許税の税額が明確ならば良いですが、競売によって落札した物件が複雑で、増改築を行っているケースでは、登録免許税の算出が良く分からなくなる事もあるかと思います。
このような時は裁判所の競売係に相談をしてみると、登録免許税の額を計算してくれるところが多いようなので、困ったときには是非相談してみましょう。

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