相続

未収年金の相続での取り扱いについて

年金を受け取っていた人が亡くなったときに、亡くなった方が受け取るはずであった年金を未収年金又は未支給年金と呼びます。亡くなった人は被相続人となって遺産の相続が行われますが、このような未収年金は相続においてどのような取り扱いになるのでしょうか。

• 公的年金の取り扱い
年金は公的年金と私的年金とに分けられます。公的年金を受給している人が亡くなったら、年金を受給する権利も無くなるために「年金受給権者死亡届」の提出をしなければいけません。死亡届を提出することで年金の支給は止まりますが、国民年金や厚生年金は公的年金であり、2カ月分を後払いで受け取ることになっています。
年金の支払いは偶数月に行われ、例えば6月の支払い月に受け取る年金は4月と5月の2カ月分の支給ということになるのです。このため4月に亡くなった場合には6月に4月分の年金を、5月に亡くなった場合には4月、5月の2カ月分の本来は受け取るはずの年金があり、これが未収入年金となります。

未収年金を受け取るためには遺族からの請求手続きが必要になりますので、死亡届の提出と合わせて手続きをするようにしましょう。未収年金を受け取ることができるのは、被相続人の死亡時に被相続人と生計を同じくしていた一定の親族に限られます。
こうなると公的年金の未収年金は被相続人の遺産となり、相続税の課税対象になるように思われますが、実は公的年金の未収年金は相続税の課税対象になることはありません。公的年金は被相続人と生計を同じくしていた者や親族などの生活を保障することを目的として支給されているものと考えられているためです。
したがって相続税評価の対象ではなく、受領者の一時所得として扱われることになります。

• 私的年金
私的年金の未収年金の場合には公的年金と取り扱いが異なります。被相続人が亡くなった後の支給対象となる残存期間において未収年金を受け取る権利のことを年金受給権といいますが、被相続人が自分自身を受取人として保険料を負担していた年金の年金受給権を相続人が受け取った場合には年金受給権は相続財産となり相続税評価の対象となります。
したがって相続税の申告においては未収年金受給権について課税評価を行う必要があります。このときの評価額は、一括で受け取ることができる場合の金額、解約返戻金、残存期間に応じて求めた年間の平均受給額に予定利率を乗じて求めた額のいずれか最も高い金額となります。

• 相続税の取扱い
以上のように未収年金の相続税における取り扱いは法律によって加入することが定められた年金に該当するか否かで変わってきます。適切に申告を行って追徴課税などの対象とならない様にしたいものです。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  4. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  5. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク

関連記事

  1. 相続

    持ち家を相続した場合の大きな特典とは

    親からの相続を考えた場合、現金や分割できるものは、ありがたいのだが、は…

  2. 相続

    相続において良く取沙汰される問題点とは

    相続は予期せず発生することや、色々な思惑なども交錯することから親族間で…

  3. 相続

    相続税と譲渡所得による所得税について

    相続した不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得に基づく所得税が課…

  4. 相続

    相続の遺産分割では裁判はできない?

    残念ながら相続を巡って親族間で紛争になることがあり、最後は裁判で争われ…

  5. 相続

    相続するのが配偶者のみの場合の事例参照

    遺産の相続には様々なケースが存在する為に一概には、簡単に説明できるもの…

  6. 相続

    相続税対策に賃貸経営が適している?

    自己資産で土地を所有している場合など、有効に活用しないと税金ばかり取ら…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    任意売却に合わせて債務整理を検討中の方へ
  2. 相続

    相続税対策~住宅編~
  3. 不動産基礎知識

    競売物件の値段はなぜ安くなるのか
  4. 任意売却

    競売に掛けられた物件に住み続ける事が出来る!?
  5. 債務整理

    競売によって売却される共有持分
PAGE TOP