相続

相続定期預金利用のメリットとデメリット

相続が発生したら被相続人が所有していた財産の評価を行い、相続税が発生するのであれば被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内に申告と納税を行わなければいけません。被相続人から相続した現金などは相続税の納税に備えなければいけませんので納税額が確定するまでは手元に残しておきたいという方も多いことでしょう。その様なときは相続定期預金を利用するのが良いかもしれません。

■相続定期預金とは

銀行には普通預金のほかにも定期預金といって預け入れの期間が定められた預金があります。定期預金は普通預金と異なり定めた期間は自由に引き出すことができないために金利が高めに設定されています。

スーパー定期、大口定期などいくつかの種類がありますが、地方銀行や信用金庫などでは相続定期預金を取り扱っている事があります。相続定期預金では相続した現金や相続した不動産、株式などを売却して得た資金などに限って通常の定期預金よりも高い金利で預け入れることが可能です。

■相続定期預金の特徴

相続定期預金に預け入れができるのは個人のみであり、法人は対象になりません。また、預け入れることができる資金は相続した資金であり、金融機関の多くが預け入れの期限を被相続人が死亡した日から1年以内としています。定期預金の期間は金融機関によって異なりますが、3カ月、6カ月、1年という設定をしているところが多いようです。

また、通常の定期預金と大きく違う点としては、相続財産であることを金融機関が確認を行うため必要となる書類が多く、窓口での申し込みが基本となり、インターネットやATMでの申し込みをすることができないのが通常です。

なお、相続の手続きを行った金融機関であれば、当該手続きにおいて多くの必要書類が揃うために改めて提出する書類は本人を確認する書類と届出印程度となります。相続手続きを行った金融機関と別の金融機関で相続定期預金を行う場合に公正証書や遺産分割協議書などの書類が必要になります。

■相続定期預金のメリットとデメリット

相続定期預金を利用することのメリットは、何といっても高い金利で預け入れができるということです。短い期間ではありますが、3カ月の定期であれば1%を超える金利の設定を行っている金融機関もあります。一方、デメリットとして相続手続きを行った金融機関以外での利用は必要とする書類が多く、手続きが煩雑になることです。

相続した資金については一旦金融機関に預け入れておくということが多くなると思いますので、預け入れ期間が短くとも高金利が適用される相続定期預金は利用者にとっては有利な預金であることに間違いはないと言えるでしょう。

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  4. 督促状の納期限とペナルティについて
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 相続

    住宅ローンと登記名義の不一致で夫婦間でも贈与税が発生

    夫婦で家計を賄っていると、財産の境界が曖昧になってくるのはある程度仕方…

  2. 相続

    相続分譲渡とは?

    相続というのはいつの日か誰にでも必ず訪れます。その時のためにいろいろと…

  3. 相続

    相続人が配偶者と兄弟になる場合のトラブル回避について

    兄弟がなくなった場合に、相続権を主張しても法定相続人となるには、優先す…

  4. 相続

    相続した土地・建物を売却するなら3年10カ月以内がお得

    相続した土地や建物などの不動産は、金銭などと異なり単純な分割が出来ない…

  5. 相続

    いざという時のために知っておきたい相続の進め方

    相続が発生するということは近しい血縁者が亡くなったということであ…

  6. 相続

    不動産を相続することになったけど、減価償却って?耐用年数って?

    急に資産を相続することになったけど、減価償却って?耐用年数って何? 初…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    担保不動産競売申立をするために必要な書類とは?
  2. 任意売却

    任意売却とはどういう制度なのか?
  3. 債務整理

    競売の落札にかかる費用はどの程度か
  4. いろいろ

    マイホーム売却での確定申告は有利に働く?
  5. 任意売却

    不動産の売却益に課せられる税金
PAGE TOP