任意売却

後悔しないための住宅ローンの活用法

不動産投資ブームもあり、最近は状況が異なることが多いかもしれませんが、一般的に人生で一番大きな買い物と言われるものはマイホームです。現在でも、多くの方が自己資金と住宅ローンによる借入をしてマイホームを購入していることかと思います。しかし、住宅ローンの返済が困難となり、マイホームを購入したことを後悔してしまう方もいらっしゃいます。せっかく購入したマイホームで後悔はしたくはありませんよね。何に気をつければ良いのでしょうか。

LP_banner_02

■マイホームの購入金額を冷静に考える

マイホームを購入しようと決めると、どうしても気持ちが大きくなりがちです。新築物件であれば、あれこれとオプションを付けてしまうという話しはよく耳にします。3000万円の本体価格から比べてみたら、300万円のオプションを付けてもたいしたことは無いと考えてしまうのもしれません。住宅販売の営業マンも月々の返済額は1万円も変わりませんよと勧めてくるかもしれません。しかし、冷静に考えてみましょう。300万円を貯金するのは大変ではありませんか。借り入れた300万円には当然に利息が付きます。例えば300万円を金利2%で借り入れ、30年間の元利均等で返済するとなると、総返済額は400万円近い金額となります。必要なものなら仕方ありませんが、勢いだけで借入金を増やすようなことは避けたいところです。

■返済計画をしっかり検討する

賃貸住宅にお住まいの方で、住宅ローンの返済額が家賃と同じくらいであれば負担は同じと考える方がいらっしゃいます。しかし、住宅を自分で所有するのと、賃借するのとでは、異なることがあります。例えば大家の負担であった固定資産税、設備の老朽化などによる故障、取替に要する費用などを支払う必要があります。また、マンションであれば組合費、修繕積立金の支払いもあります。これらのことを考慮に入れて月々の返済額を決めるようにしましょう。ローン返済の負担が大きく、修繕がままならないとなると損耗が激しくなってしまい、修繕費が嵩むことにもなりかねません。

■住宅ローンの商品をしっかり調べる

住宅ローンの商品には、実に様々なタイプのものがあります。借入金額が高額ですから、金利が少し違ったり、元利均等、元金均等などの返済方法が違ったりすることで総返済額は大きく変わってきます。返済は長く続くものですから、借入を決めるときには手間を惜しまず色々と調べましょう。もっと良い条件のローンがあったことに気付いて後悔しないようにしたいものです。

■返済困難な状況が続く場合には

どれだけ借入時に気をつけても病気やリストラなど不測の事態というものはあります。返済が困難と感じたら早めに金融機関に相談をしましょう。早い段階であれば、対応方法にも選択の幅を持つことができます。住宅を手放すという決断をした場合には、任意売却という競売よりも有利な条件で売却出来る方法を検討することも可能です。返済に苦しみ続けるよりも他の方法を模索することで後悔から抜け出すことを目指しましょう。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 任意売却

    競売における法定地上権とは

    不動産が競売にかけられた際、法定地上権はどこに帰属していくのでしょうか…

  2. 任意売却

    【不動産】お金にする時の選択肢 賃貸 vs 売却

    結婚や転勤など、今住んでいる家を離れることになった時、賃貸として家を貸…

  3. 任意売却

    競売の手続きによる債権届出の対応

    不動産の競売の手続きが行われると、複数の債権者にたいして「債権届出書」…

  4. 任意売却

    収入の激減などの不測の事態に対する備えは必要か?

    住宅ローンのような長期の返済では、子供の出産や進学、自身の退職時期など…

  5. 任意売却

    担保不動産競売申立をするために必要な書類とは?

    債務者(借り手)のローン返済が滞るなど(債務不履行)となった場合、債権…

  6. 任意売却

    競売のローン制度とはどのようなものか

    競売では、ローンが組めないというのが一般的な認識ではないでしょうか?し…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売における未登記の建物が存在する場合
  2. 不動産基礎知識

    競売件数の推移と任意売却増加の関係について
  3. 離婚と不動産

    離婚時における、親名義となる家の処遇について
  4. いろいろ

    自宅が競売に掛けられた後に自分で買い戻すことは可能か?
  5. 任意売却

    任意売却する際の委任状の役割とは
PAGE TOP