任意売却

後悔しないための住宅ローンの活用法

不動産投資ブームもあり、最近は状況が異なることが多いかもしれませんが、一般的に人生で一番大きな買い物と言われるものはマイホームです。現在でも、多くの方が自己資金と住宅ローンによる借入をしてマイホームを購入していることかと思います。しかし、住宅ローンの返済が困難となり、マイホームを購入したことを後悔してしまう方もいらっしゃいます。せっかく購入したマイホームで後悔はしたくはありませんよね。何に気をつければ良いのでしょうか。

LP_banner_02

■マイホームの購入金額を冷静に考える

マイホームを購入しようと決めると、どうしても気持ちが大きくなりがちです。新築物件であれば、あれこれとオプションを付けてしまうという話しはよく耳にします。3000万円の本体価格から比べてみたら、300万円のオプションを付けてもたいしたことは無いと考えてしまうのもしれません。住宅販売の営業マンも月々の返済額は1万円も変わりませんよと勧めてくるかもしれません。しかし、冷静に考えてみましょう。300万円を貯金するのは大変ではありませんか。借り入れた300万円には当然に利息が付きます。例えば300万円を金利2%で借り入れ、30年間の元利均等で返済するとなると、総返済額は400万円近い金額となります。必要なものなら仕方ありませんが、勢いだけで借入金を増やすようなことは避けたいところです。

■返済計画をしっかり検討する

賃貸住宅にお住まいの方で、住宅ローンの返済額が家賃と同じくらいであれば負担は同じと考える方がいらっしゃいます。しかし、住宅を自分で所有するのと、賃借するのとでは、異なることがあります。例えば大家の負担であった固定資産税、設備の老朽化などによる故障、取替に要する費用などを支払う必要があります。また、マンションであれば組合費、修繕積立金の支払いもあります。これらのことを考慮に入れて月々の返済額を決めるようにしましょう。ローン返済の負担が大きく、修繕がままならないとなると損耗が激しくなってしまい、修繕費が嵩むことにもなりかねません。

■住宅ローンの商品をしっかり調べる

住宅ローンの商品には、実に様々なタイプのものがあります。借入金額が高額ですから、金利が少し違ったり、元利均等、元金均等などの返済方法が違ったりすることで総返済額は大きく変わってきます。返済は長く続くものですから、借入を決めるときには手間を惜しまず色々と調べましょう。もっと良い条件のローンがあったことに気付いて後悔しないようにしたいものです。

■返済困難な状況が続く場合には

どれだけ借入時に気をつけても病気やリストラなど不測の事態というものはあります。返済が困難と感じたら早めに金融機関に相談をしましょう。早い段階であれば、対応方法にも選択の幅を持つことができます。住宅を手放すという決断をした場合には、任意売却という競売よりも有利な条件で売却出来る方法を検討することも可能です。返済に苦しみ続けるよりも他の方法を模索することで後悔から抜け出すことを目指しましょう。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. マイホームを手放すことになってしまったら
  2. 実は厳しい税金滞納への対応
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  5. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク

関連記事

  1. 任意売却

    競売物件の減少と任意売却物件の増加

    裁判所において競売は事件として取り扱われます。この競売事件の総数は、リ…

  2. 任意売却

    競売のタイムスケジュール

    借金の返済ができなくなると、債務者は財産を差し押さえられます。その財産…

  3. 任意売却

    任意売却において、引っ越し費用は誰が負担する?

    不動産ローンを払いきれず、やむなく任意売却をしたのはいいのですが、その…

  4. 任意売却

    競売の取り下げは任意売却

    債務者が何らかの理由により住宅ローンの返済が滞った際には、債権者は返済…

  5. 任意売却

    競売での売れ残りは最後はどうなるのか

    マイホームが競売にかけられたとしても、全ての物件に対して買受希望者が現…

  6. 任意売却

    裁判所で行われる不動産競売とはどのようなものなのでしょうか。

    住宅ローンなどの返済が滞り、金融機関などからの督促があっても返済を行わ…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売と自己破産の関係について
  2. いろいろ

    住宅ローンの主債務者が妻の場合について
  3. 債務整理

    競売における立ち退き ~家財の取り扱いに注意~
  4. 債務整理

    競売における抵当権の内容と効力
  5. 任意売却

    任意売却の売買契約書で注意すべき条項
PAGE TOP