肉親が亡くなることはとても痛ましいことですが、悲しんでばかりもいられません。亡くなられた方に相続すべき財産があれば、遺産分割協議を始め色々な手続きが必要となるからです。
■相続人はどこまでが範囲となるのか
亡くなられた方を被相続人、財産を受け継ぐ方を相続人といい、被相続人が遺言書などによって相続人を指定していない場合には、法に定められた者が相続人となり、この者を法定相続人といいます。ここでは一般的な法定相続人について説明をします。まず、被相続人に夫又は妻(配偶者)が居れば配偶者は常に法定相続人となります。他の親族には優先順位というものがあり、上位の順位の者が居ない場合に限り下位の者が相続人となります。第1順位は、子供、孫、ひ孫です。第2順位は父母で、父母が亡くなっている場合には祖父母となります。第3位が兄弟姉妹となります。なお、養子は子供と同じ扱いとなります。前妻や前夫は法定相続人にはなれないです。養子縁組されていない連れ子も法定相続人にはなれないので注意が必要です。
■受け継ぐ財産の範囲
亡くなられた方の財産を相続するといっても、どのような財産がどれだけあるのかを明確にしないといけません。借金なども相続の対象となりますから、借金を負うことになってしまう可能性もあります。被相続人の財産のうち相続できる範囲を決めることはできるのでしょうか。相続人は必ず被相続人の財産を受け継がなければならないとなると、思わぬ借金を相続人は背負うことになる可能性があります。そこで相続放棄や限定承認という方法を法律は認めています。相続放棄とは、相続人が被相続人から相続の対象となる遺産のすべてを相続人が放棄することをいい、これにより相続人は最初から相続人ではなかったという扱いになります。限定承認とは、借金や負債を相続する財産の範囲内に限って相続することをいい、財産を超える負債や借金は相続しないこととなります。相続放棄、限定承認を行う場合には、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申立てをする必要があります。
■借金や債務を相続してしまったら
相続放棄や限定承認の制度を知らなかったり、知っていても申立てをしなかったりして、多額の借金や債務を相続してしまう方もいらっしゃると思います。ローンの残債がある住宅を相続するということがあった場合には、任意売却という方法がお役に立つかもしれません。また、多額な借金を相続した結果、ご自宅を売却しなければならないという場合にも同様です。もし、お困りでしたら、一度任意売却の専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。