相続

配偶者がいない場合の相続について

家族がいる方にとって、相続についてどうするかはいつか話し合いをすると思います。様々な理由で配偶者がいない方は相続が誰に移るのでしょうか。また、子どもがいない場合についても気になると思います。今回のテーマは相続、そして相続する相手の順位や割合について話していこうと思います。少しでも読んで頂いて、参考になればと思います。

■相続の順位

配偶者がいる場合、配偶者の相続優先度が一番高くなります。しかし、いろんな理由で配偶者の方がいない場合は、子どもに相続順位が移ります。これは法律で定められています。次に、直系の尊属になります。直系の尊属とは、相続する方のご両親やご祖父母のことを指します。そして最後に相続者のご兄弟姉妹という流れになります。

■相続の割合

相続の割合についても、法律で決まっています。配偶者はもちろん100%すべて相続されます。ですが今回は配偶者がいない場合なので、子どもの割合から優先的に説明していきます。

例えば子どもが4人いる場合、全財産を4人全員で均等に相続します。相続者の子どもに子どもがいて(相続者からみて孫のこと)、相続者の子どもが亡くなっている場合、代襲相続という手続きを行っていればその孫に相続権が発生します。割合は、相続者の子どもと同じように子どもと孫の全員で均等に相続します。

孫だけがいる場合は、その孫の親(相続者の子)の相続分を孫の人数で割ることになります。例えば、相続者の子どもが2人、そのどちらもが亡くなっていて孫がそれぞれ5人いる場合、孫の相続分は全相続分の50%からそれぞれ5人で均等に配分されることになります。なので、孫1人当たりの相続分は10%ということになります。

ここで、養子の方に関して気になる方がいると思います。安心してください、養子の方も法律上でも「親子」として認められているので子どもと同じように相続されます。

尚、内縁関係にある方に関した相続ですが、幸か不幸か、妻の子と相続される優先度に違いはありません。妻の子は複雑で納得できないと思いますが、まさかの法律で定められています。さらに、内縁関係にある方が複数いる場合についてです。この場合も、もれなく相続者の子どもとしての扱いに違いはありません。

他には、連れ子の場合です。こちらは少し特殊なケースになります。連れ子の場合は、一見すると相続出来る気がしますが、実は法律上では親子の関係とみなされてはいません。なので、内縁関係にある方との子には相続権があるのに、連れ子には相続権が無いことになります。

■相続できるかどうかは連れ子以外

財産をどうするかについては誰にでもいつか訪れることだと思います。その時に、自分が相続者からみてどの位置にいるのかを把握出来れば相続されるかどうかとその配分がわかると思います。法律上で内縁関係にある方との子どもにも相続権があるということは、何か色々と考えさせられることでもありますね。

不動産相続にまつわるご相談等ございましたら、株式会社アブローズまでお気軽にご連絡ください。

ピックアップ記事

  1. 督促状の納期限とペナルティについて
  2. マイホームを手放すことになってしまったら
  3. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク

関連記事

  1. 相続

    負債・借金の相続を回避するためには

    相続によって引き継ぐものは、現金や有価証券、不動産などの資産だけではあ…

  2. 相続

    遺産相続でもめたらすべきこと

    遺産の相続でもめごとが起きることは実は少なくありません。親子、兄弟…

  3. 相続

    債権者の代位権に基づく相続登記とは何か

    相続が発生した場合には相続放棄や限定承認を行うまでの期限を始め、相続税…

  4. 相続

    連れ子に対する相続問題はどうなる

    2017年度の婚姻件数は、約60万組みとなりますがその中の再婚率は約4…

  5. 相続

    固定資産税の滞納があった場合の相続問題

    相続では考えてもみなかったことが起こったりします。法定相続人という法律…

  6. 相続

    相続税での申告期限を超えそうな場合の対処法

    相続は、相続の発生を知ったときから、10カ月の間に相続税の申告と納付を…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 賃貸オーナー様

    アパートをオーナー管理したいけど難しい?
  2. 債務整理

    競売においての余剰金は、誰のものか?どうなるのか?
  3. 任意売却

    リストラによって仕事を失ってしまったら
  4. 債務整理

    不動産の競売後に起こりうる強制執行と費用について
  5. 離婚と不動産

    夫名義のローン契約中に離婚したときの家の行方
PAGE TOP