任意売却

競売の売却における基準価額

競売の売却における以前の「最低売却価額制度」が変わり、現在では「売却基準価額制度」に変更になり、競売での買受申し出額が変わりました。
今回はその変更後の、「買受申し出価額」の決定方法についてみていきましょう。

■売却基準価額制度

「売却基準価額」は裁判所が決定するものです。その決定は一般的には裁判所が不動産鑑定士に依頼し、算定なされた金額を基に、その不動産または動産の付加価値や不安要素などを考慮し評価書が作成されます。

この評価書から「売却基準価額」が決められ、実際の入札の際にはこの「売却基準価額」から20%を下回る額でも入札が可能になりました。この点が以前の「最低売却価額制度」と決定的に違うところです。

■何故、「売却基準価額制度」に変更になっていったのか

以前の「最低売却価額制度」では、いろいろと不都合な事が起こっていました。一番の問題は、競売の売却率の低下が大きいと考えられています。

以前の価額制度では、時折一般の市場価格よりも競売での購入金額が高くなるといった事が起こり、競売での入札が行われないといったケースがでてくる結果となりました。その問題を解決するために制度が変わったといわれています。

■競売の目的

競売の一番の目的は、競売物件の売却であります。競売にかかった物件は入札が行われ、なおかつ落札されなければ意味がありません。

では、応札がない場合競売物件はどうなるのでしょうか。

裁判所は競売物件に応札がない場合、「特別売却」という方法に変更する事があります。この「特別売却」とは、一言でいえば早い者勝ちです。買受可能価額以上で入札された場合、先着順で売却が決定されます。

■特別売却でも売却出来ない場合

この場合、裁判所は「売却基準価額」の見直しを行い再び競売が行われます。それでも売却出来ない場合は、同じ事を繰り返し行います。

■競売=不良物件?

この様に競売の結果次第では、競売物件の「売却基準価額」は変わってきますが、これとは逆の場合ももちろんあります。それは競売での、入札が殺到し結果的に最終落札金額が、一般の不動産取引での金額を上回るといった事も起こりうるのが競売です。

しかしながらこれは、それほどの価値のある物件も中にはあるという事の裏返しですので、一概に競売=不良物件という事にはならない証明だと思います。
競売物件の「売却基準価額」は、「売却基準価額制度」が元になった制度にのっとって決定されていくという事です。

■まとめ

この新しい制度により、以前より競売での落札率は大幅に増大したかというと、決して落札率は上がっていないのが現状です。もし、ご自身が競売で動産・不動産の購入を検討中であれば、やはり優良物件を手にしたいものですよね。

それには、やはり長い経験と実績のある不動産会社にご相談なさる事が最善の方法だと思います。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

ピックアップ記事

  1. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  2. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  3. 実は厳しい税金滞納への対応
  4. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. 任意売却

    競売物件のリスクはどんなもの?

    市場より安く購入できると評判の「競売」ですが、リスクはないのでしょうか…

  2. 任意売却

    賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!

    金融緩和が長く続き、少し景気が上向いてきた時点で賃貸不動産に投資をする…

  3. 任意売却

    競売における交付要求の意味と優先順位

    住宅ローンなどが回収できないとなると、債権者である金融機関は、担保権を…

  4. 任意売却

    住宅ローンを任意売却したらプレッシャーが消えた件

    一生に一度あるかないかのマイホーム購入。頑張りすぎて身の丈を超えたロー…

  5. 任意売却

    マイホームを買って、マイホーム貧乏にならないように

    マイホーム貧乏という言葉があります。一般よりも良い収入を得ている家庭で…

  6. 任意売却

    住宅ローンを滞納したら物件は競売になっていくのか?

    ようやく手に入れた「一戸建て」や「マンション」で、住宅ローンを組んだ方…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    相続放棄による競売
  2. 任意売却

    任意売却の売買に必要な抹消同意に関する特約
  3. 離婚と不動産

    離婚を前提としてアパートで別居する場合の注意点
  4. 不動産基礎知識

    共有者がいる物件で共有分割訴訟が起こった場合、発生し得る競売について
  5. 離婚と不動産

    離婚でもらえるお金について
PAGE TOP