任意売却

競売における裁判所の流れ

住宅ローンの支払いを、数か月滞納してしまうと督促状が届くのはご存知だと思いますが、もしも督促状を無視し、支払いを滞納してしまうと今度は「勧告書通知」が届き、勧告書通知も無視していますと、不動産における「競売申立て」の手続に移行します。
今回は、競売と裁判所における役割を理解しましょう。

執行官による査定

長期的に住宅ローンを滞納してしまうと、いよいよ裁判所が動き出し「不動産競売」の流れとなり、競売物件の処分手続をしなくてはなりません。処分手続きとは、裁判所が適正な価格を定め不動産を差し押さえることを意味しています。

「固定資産評価」や「登記簿謄本」など不動産における、欠かせない書類を裁判所は確認します。権利関係や物件情報で、ある程度評価額はわかりますが、実際に物件のある現地に足を運び、競売物件の状況を書類と一緒に確認し、照らし合わせ判断することもあります。

裁判所の執行官が、実際に競売物件の現状調査を行うことは、債務者にも事前に調査すると報告を執行官が通知します。しかし、執行官だけでは競売物件を適正に評価できる知識を持っていないため、不動産専門家と同行してもらい相談しながら適正価格を決めていくことが多いです。

競売物件入札

現状調査が終わると、裁判所は競売物件の処分手続きに移ります。裁判所は売却までのスケジュールを公開し、一般での公募で買受希望者を募集する形をとります。競売における入札方法は主に2種類あり、期間入札と期日入札とわかれています。

期間入札ですと、一定の期間に決めて入札手続を行う設定がされています。目安として一週間前後の入札期間がほとんどです。期日入札の場合ですと、入札から落札までを一日行いますが、大抵入札方法は期間入札が多く、期間入札の場合は裁判所から債務者への通知も届く仕組みになっています。

競売物件の売却

物件落札者が決定した後は、買受人に「代金納付期限通知書」が送付され代金について、
「期限通知書」には物件の納付期限と代金、「書類受領書」には買受人として売却許可したことが記されている通知が届くようになっています。

買受人は納付期限までに代金を納付することで、競売物件の所有権を獲得することが可能となり、買受人が納付した代金は各債権者への配当に回されることになります。

以上が競売における裁判所の役割となります。

不動産のことに関して何か疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「アブローズ」までご相談ください。

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