任意売却

不動産競売になることも|「時効の中断」とは

マイホームに抵当権等を設定していて、その債務の支払いが滞ってしまうと、債権者は支払いをするよう催促を続けるのですが、それには意味があります。ここでは、民法の「時効の中断」に関連することをみていきましょう。

時効はどのように中断されるのか

借金をしていて、それを何年も逃げていると、時効により、借金自体がチャラになるお話しを聞いたことはないでしょうか。

実は、借金には「時効」があるのですが、いつの時点から消滅時効がスタートするかというと、「最後の返済または借入の時」になります。

時効の中断で勘違いされやすいのが、中断という言葉です。中断と聞くと、そこで一時ストップするように勘違いされますが、そこは法律用語の難しいところで、「時効の中断」は、再度ゼロから時効期間がスタートすることを意味します。

では、どのようなことで、時効は中断とみなされるのでしょうか。

裁判上の請求

民法147条に規定される中断事由のひとつで、「裁判上の請求」があります。請求は、債務者に対して単に「払え!」ということでは成立せず、裁判所による手続きを経ている必要があります。

ここで気を付けたいことは、判決をとられた覚えはない場合でも、「公示送達」や「郵便に付する送達」という方法があり、本人が知らない間に判決がとられていることもあるのです。支払いが滞っていて、債権者から音沙汰がない時は、いきなり訴状が届くこともあるので注意です。

催告

一番典型例は、内容証明郵便が送付されてくることです。裁判上の手続き(請求)をする前に、内容証明郵便等で支払いをうながす「催告」をし、その後6ヶ月以内に支払い督促や、訴訟の手続きをとることで時効の中断とされます。

差押え・仮差押えまたは仮処分

競売を例にすると、住宅ローンの債権者である金融機関が住宅を競売にかけることになりますが、そこで、不動産が差押えられます。競売を申し立てたタイミングで、時効の中断とみなされます。

債務の承認

承認とは、債務者が権利の存在を認めることをいいます。例えば、住宅ローンの返済を請求された場合、一部の返済や利息だけを支払う行為がそれに当たります。

競売による差押えの消滅時効の中断

競売などの差押えによって時効が中断することを先に述べましたが、2020年4月より民法改正によって「消滅時効」の期間が変わります。基本的には「5年」が時効期間となります。

①権利を行使できる時から10年
②権利を行使できることを知った時点から5年

のうち、どちらか早い方が実行されます。

まとめ

債権者は時効の消滅にならないよう、上記の事由を行使し、時効のリセットをおこないます。債務者である物件の所有者は、時効を待っていては、いつ、競売にかけられてしまうかわかりませんので、債権者に支払いの相談をおこなうか、任意売却を考えてみてもよいでしょう。

競売に関することや不動産投資でのご相談は「アブローズ」までご一報下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産の売却に年齢制限はある?
  2. 督促状の納期限とペナルティについて
  3. 競売における売却基準価額とは何か
  4. 実は厳しい税金滞納への対応
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 任意売却

    競売物件で重要な資料となる物件明細書とはどいうもの?

    不動産投資において競売に興味を持つ個人が徐々に増えてきております。安く…

  2. 任意売却

    任意売却と個人の信用情報との関係性

    任意売却をするとブラックリストに載ってしまうことになるのかどうかを気に…

  3. 任意売却

    任意売却を検討しようと思ったら、まずは電話で相談

    あまり良く分かっていないことや、まだはっきりと決まっていないことなどを…

  4. 任意売却

    競売の評価における減価とは何か

    競売による落札価格は、通常の市場価格よりも相当に安い価格となると…

  5. 任意売却

    担保不動産競売申立をするために必要な書類とは?

    債務者(借り手)のローン返済が滞るなど(債務不履行)となった場合、債権…

  6. 任意売却

    リストラによって仕事を失ってしまったら

    2002年前後と2010年前後の日本の失業率は5%を超える水準でした。…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    持ち家を売却する際に踏まえておくべきポイントとは?
  2. 任意売却

    任意売却する際の委任状の役割とは
  3. 不動産基礎知識

    不動産競売の流れと入札の方法
  4. 離婚と不動産

    離婚協議中、夫が勝手に家を売却しそうな時
  5. 不動産基礎知識

    競売における建物明渡しの強制執行とは
PAGE TOP