競売期間中のある日、税務署から1通の手紙が届いたとき、「交付要求通知書」という内容の書類と共に、納付書が入ってきたら、自宅が競売で売れた場合そこから税金分を差し引きますよという意味です。今回は、「交付要求」についてみていきましょう。
交付要求とは
交付要求とは、「滞納者の財産につき強制換価手続きが行われた場合に、執行機関に交付要求書で行う」と、少し回りくどい言い方になるのですが、税金を課税し徴収する機関、例えば、税務署長・県税事務所長・市長など(租税の賦課徴収期間という)が、強制換価手続きがある場合、財産の売却代金の中から税金の滞納分を配当してください。と、要求することです。
強制換価手続きとは、債務者が債務を返済できなくなったので、その財産を強制的に売却して、代金を債権者に配当する手続きのことをいい、競売と破産がその代表です。
つまり、税金を滞納している人の財産が、誰かによって競売にかけられているときに、その代金の中から税金分を徴収しますよ。ということです。
競売が開始されると、裁判所から賦課徴収機関に「債権届出の催告書」という書類が贈られてきますので、税金の滞納があれば、その内容を記載した「交付要求書」を裁判所に提出します。
交付要求の手続き方法
国税徴収法(地方税法)による「滞納国税」に対して、滞納者の財産を競売などの強制換価手続きが行われれば、「交付要求」の要件を満たすことになります。
租税の滞納をすると、その事実があるだけで督促の有無や猶予期間中の有無に関係なく、要件を満たしていることになっています。
競売の場合は、裁判所に交付要求書を交付するように要求します。その手続きが済むと、競売物件の債権者と税金の滞納をした債務者に対して、交付要求を行ったことを知らせる、「交付通知書」を送付することになっています。
交付要求通知書が届いたら
例えば、家のローンと共に、税金(市役所)の滞納をしていると、打つ手もなく競売にかけられたとします。税金をそのまま放置していると、「交付要求通知書」が届くことがあるのですが、それは市長が執行裁判所に対して、競売代金を滞納している市税に配当するよう要求したことを滞納者に通知したものなのです。
交付要求に対して滞納者が行うことは特にありません。交付要求を解除したいという方は、それにかかる租税公課を完納することです。
配当順位は税金優位
一般の方が競売の申立てをし、無事不動産が売却されたとき、売却代金はどのように配当されるのでしょうか。
債権者が複数人いる場合、競売の申立てをした債権者が優先して債権の回収ができるということではありません。配当される順位は、民法や国税徴収法(地方税法)等により決まってくるので、公租公課が優先されることも珍しくないのです。
まとめ
意外に思われるかもしれませんが、債務者の滞納税金というのは、競売の対象物件にかかる税金(固定資産税など)だけではなく、健康保険税や自動車税などを滞納していても手続きがとられるということです。わずかな税金も取りこぼさないので、納めていない方は早めに納めた方が良いでしょう。
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