任意売却

競売申立てで納めなければならない「予納金」とは

競売申立てで、何故か裁判所へ納めなければならない「予納金」とは一体どのような意味があるのでしょうか?そこで予納金は何のために納めるものなのか、そして競売取り下げによる予納金の返還は可能なのか、紹介していきたいと思います。

競売申立てには費用がかかる

債務者の所有する物件のローンを滞納する事で、幾度となく催促しても返済に応じない場合に、これ以上の交渉ができないと判断を下した時点で、金融機関または債権者がローン等の回収したいために、仕方なく物件を競売による売却での選択により申立てをするのです。

申立てから落札までは、半年ほど期間がかかりますが、その期間に裁判所が代行して準備を進めます。その業務にかかる費用は、申請者である該当者(担保権を保有する人)が負担する事になっています。

競売開始決定から落札まで様々な準備を要するために、相当な費用が発生してしまいます。
〇現地調査の費用
〇競売3点セット(物件明細書、現況調査書、評価書)の作成
〇差押登記費用
〇各通知書の作成・送付
〇執行官への手数料
〇売却広告の手数料
〇不動産鑑定手数料

などに充てられています。

そのため、申立人となる債権者は裁判所に予納金を納め、その金額から必要経費として、裁判所が発生した多くの費用を割り当てているわけです。万一、その申立人(債権者)の支払った金額でも費用が間に合わない場合は、追加金を納める必要も生じてきます。

予納金の金額の決め方について

その予納金額は請求債権額によって異なっています。

①請求債権額
②予納金

①2000万円未満:②60万円
①2000万円以上:②100万円
①5000万円以上:②150万円
①1億円を超える:②200万円

もしも、競売自体を注しする場合には、その時点で残っている予納金の返還は可能となっています。申立ての際に予納金は債権者が納めます。しかし、取り下げのデメリットとして、競売で使用された代金については、その分の請求を不動産の所有者、つまり債務者への請求となりますので、予想以上の借金が膨らんでしまう事になりかねません。

取り下げた場合の負担金の支払いは

予納金返還の場合には、条件によって状況が異なります。手続きの進行状況、または取り下げ時期よってその返還額や割合に違いが現れてきます。競売の取り下げは、任意売却によって、債権額よりも高く売れた場合に行われます。

負債額と予納金は売却代金で支払われる可能性が高いです。

万一、売った金額から申立ての人の支払いと予納金による残金があった場合には、債務者に払い戻される場合もあり、残りの債権者に支払われない事もあります。(貰える場合は、申立ての人と協力が必要となりますので、注意したいものです)

※予納金は、競売で売れ残った場合には、費用の残りは戻りますが、使用された代金は自己負担となってしまいます。

まとめ

これで競売を申立てする事で予納金の納める意味と、その負担金額をどのように使用されているのかが理解できたと思います。その予納金は、必ずしも返還されるものではない事を、認識しておけば、競売で高く売却できればと願う事になるでしょう。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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