任意売却

不動産競売 停止させる方法とは?

不動産競売を管理する裁判所から、所有している建物について差し押さえが入る時、手続きが進められ競売が開始されます。この時、「競売に関する通知」というものが手元に届きます。しかし、通知があったからといってすぐに行われるものではないので、不動産を所有している債務者は、裁判所に対し停止を求める事ができます。
今回は、不動産競売を停止させる方法について紹介します。

競売を停止させる方法

では、不動産競売を停止させる方法として、どのようなやり方があるか見ていきます。

① 借りたお金を全額返済すること
② 不動産を任意売却にすること
③ 個人民事再生をする(原則3年間で借金を返済していくという手続き)

などが挙げられます。

不動産競売を停止させるには上記の3つになりますが、回避する事なども可能なので、競売を回避する方法を考えるのも一つの方法と言えます。

全額を返済する事で停止が可能

金融機関から借りている金額を全額返済していれば、所有している不動産が競売に掛けられたとしても、停止をすることができます。

しかし、停止をする場合の基本は住宅ローンなどを支払う中で、残金が出ている場合の状態で「元金を一括で返済をしなければいけない」というのは、非常に難しい事です。

また、お金を借りた金融機関(債権者)に交渉して行う借り入れ条件の変更などをして、契約をする場合には競売を止める事はできますが、その間に誠意を持って支払わなければ、債権者からの信頼を失う事になるため、競売を停止する事が難しくなるので注意が必要です。

任意競売に変更を

次に任意売却にするということです。不動産業者に依頼をし、間に入ってもらうことで普通の不動産市場での不動産売却により競売を停止させる事ができます。不動産競売と売却では、割高の価格で建物を売却できるというチャンスが多くなります。

また、債権者である方も債務者であるあなたも「所有している不動産を処分しなければいけない。」という状況になった時は、少しでも高く売りに出せた方が、借金が減り返済する事ができるという状況から、債権者も応じてくれる可能性もあります。

但し、不動産を売却したとしても基本的には、残高よりも不動産の任意売却による価格の方が上回らない限り、不動産競売を停止させることができませんし、実際に建物を競売に掛けられたとしても、残高が出ることになるのでここでも注意が必要です。

個人で民事再生による停止

個人で民事再生をする中で、不動産を管理する裁判所を通して所有している自宅等の財産を継続しながら、大幅に減額された借金を原則3年間で分割して返済していく手続きです。ここでは、住宅資金貸付債務に関する特則でとも言える「特別条項貸付民事再生」を使用する住宅ローンの場合には、例外的に免除されない場合があるので注意が必要です。

まとめ

いかがでしたか?不動産競売停止について記事をまとめてみました。所有している不動産を競売するという通知を裁判所から受け取ったとしても、今回の記事で停止させる事ができると知る事ができたと思います。

しかし、いくら競売を停止する事ができると言っても、先ほど挙げさせて頂いた3つの事ができてこそです。所有している不動産を守るためにも、確実に返済していく事をおすすめします。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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