競売は、いろいろな事情によりやむなく売買される事で、解決の糸口になる場合もあるのです。そのために、権利や裁判が関わってくるケースも珍しくありません。競売物件と原始取得についてどのような事なのか紹介しましょう。
原始取得とは
所有権には、使用する権利や収益の為の権利とそれを処分する事が可能な権利が含まれています。所有権を取得する為には、「承継取得」と「原始取得」の2つがあります。
【1.承継取得の場合】
財産などをまとめて譲り受けるなど、包括的(総合的)な場合の「一般承継」とする事と、部分的に一部や特定の物に限って引き継ぐ場合を「特定承継」と言います。
【2.原始取得の場合】
本来の意味は新しく所有する権利ですが、権利に対して譲り受ける事をしないで、突然、そのような権利が発生する状況になる場合の権利になります。
例えば、建築物を自分で建てた場合に取得した権利が「原始取得」にあたります。他にも、「遺失物取得」や「埋蔵物発見」などは、よく目にする事でしょう。
あるいは、土地の占有を10年行っていた場合に土地を「時効取得」する場合があります。このような場合にも、短期取得時効の対象から外れる事がありません。事項によって、「原始取得」する事が出来るのです。
※土地を利用する事を認められた者に対して、10年以上の占有に対して時効による土地の権利が求められるのです。
競売での「原始取得による」買い受けた対処/h2>
「原始取得」による土地が、競売によって所有者が変わった場合に、ある程度の年数において占有した事実があれば、元の持ち主に対して時効取得として、権利を主張する事が出来ます。
元の所有者が8年占有し落札者が2年の占有した場合に、合計した占有年数が10年以上となる場合に時効が認められる「原始取得」のケースです。
※法律では、元の占有者を守る為の※瑕疵に対してその主張も合わせて、継承する事が出来るとなっているので、占有に対する権利まで引き継ぐ事になります。(※瑕疵とは、悪意によるものや有過失を含みます)
瑕疵責任とは
不動産には、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)があります。わかりやすく言うと欠陥の事ですが、競売による原始取得の場合は、欠陥の部類に属すると解釈しています。
取得時効に関する説明
①不動産を入手した契約は有効だが、もし登記がない場合には未登記に対する処置。
②裁判で認められない不動産の取得原因が無効、または存在しない。
③土地境界線における紛争に対する処置。
※短期取引については無効ですが、不動産を占有する実態として10年以上の「長期取得時効」が認められるには、1番と2番で3番は真の権利者保護の観点から「長期取得時効」が認められています。
まとめ
競売における原始得は得意なケースとなる為に、解釈には法律的な問題が関わってきます。このようなケースは、競売に強い弁護士や競売専門に扱う業者に依頼する事が安全と言えます。問題がある競売物件は、いろいろなケースを考えた場合に何を求めるのが良いのか気軽に相談できるのです。
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