住宅ローンを組む際に、夫婦の収入を合算したり、親子リレーで借入れすることがあります。そのような場合、任意売却をすることになったら、どのようになるのでしょう。また、連帯債務者と連帯保証人の違いとはなんでしょうか。
任意売却とは
任意売却には要件があり、「住宅ローンが滞納になっている」「売却時に住宅ローンを完済できない」という2点が、通常の売却とは異なります。ローンが残っていると、家に債権者が設定した抵当権が設定されているので、ローンの貸し手側である金融機関側は、借入れ残債を全額返済しないことには売却には応じません。
しかし、ローンの滞納が続いていると、債権の回収が難しいと判断することから、ローンを完済できていなくても売却に応じるのです。払いたくても払えない、でも競売は避けたいという方がおこなうのが、任意売却です。
連帯債務者の返済義務
連帯債務とは、複数の借入れをした人で同一の借金等を負うことをいいます。一般的に住宅ローンを組む際は、借入額を増やす目的で連帯債務を設けます。金融機関への借入れ可能額は収入を審査されるところが大きいため、夫婦や親子などの収入を合算させることで借入れ可能額を多くできます。
連帯債務者は借入れした本人と同等に全額返済義務を負う立場となります。なので、1人で借入れをしていないため、借入れした本人が滞納している場合でも、借入れした本人は滞納していないが一緒に借入れをした人が滞納した場合でも、金融機関は全ての連帯債務者に同じように返済するように請求をすることができるのです。
連帯債務者と連帯保証人
本人だけではローンの審査が通らない等の理由で、夫婦の収入を合算して借入れする場合には、保証人が必要となることがあります。収入を合算して借入れする契約内容によって、連帯債務者になる場合と、連帯保証人になる場合があり、その保証の範囲は異なります。
連帯債務者が、お金を借りる人と共に返済をすることに対して、連帯保証人は、お金を借りる人が支払えなくなったときに初めて、金融機関から請求が行き、代わりに返済をすることになります。つまり、金融機関の返済を保証する立場というわけです。
任意売却をする前に
連帯債務者・連帯保証人がある住宅ローンを組んでいたとき、任意売却をするとなると、連帯債務者の場合は、同様の返済義務が生じるため、一緒に任意売却の手続きをおこなうこととなります。
連帯保証人の場合は、任意売却の手続きを進めるにあたり、債権者から同意を求められることになるので、何も知らせないまま任意売却をおこなうといったことはできません。
そのようなことから、任意売却するときは、手続きに入る前に両者とよく話し合ってから、手続きを進めていくことが重要になります。
まとめ
任意売却をすることは、競売と比較してメリットが大きいのですが、売却に入る前に連帯債務者や連帯保証人と債権についてよく話し合いをすることから始めましょう。
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