任意売却

任意売却は金融機関との協議が可能

夢のマイホームを建てるために必要なのが、住宅ローンです。毎日頑張って働いて得た収入で返済していくのが常となっています。ところが、ある日突然会社から人員削減や倒産などの理由で解雇され、退職金と失業保険をやりくりしながら返済したものの、それでも払えなくなりやむなく滞納せざるを得なくなった場合どうすればいいのか。今回は任意売却と金融機関との関係についてお話ししましょう。

金融機関が任意売却を了承する理由

住宅ローンを滞納した場合、督促状が送られてくるのは当然の流れとなっています。しかし、それを無視し続けると、個人信用情報に登録されるばかりか、物件を競売に出されてしまいます。

そこで、債務者は弁護士や不動産会社に相談をし、任意売却をしたいと申し出ます。競売だと住んでいる地域の市場価格と比較した場合、低価格での売却を余儀なくされますが、任意売却の場合は市場価格に準拠しているため、一般の不動産と遜色ないわけです。

どうして金融機関が任意売却をOKしてくれるのかというと競売をした場合、物件が安売りされる関係上、住宅ローン残債分相当の金額を回収するのが難しく、任意売却だと市場価値に近い価格で売却できることから、それを返済額(債権額)として転用できるのが大きな理由です。

ローンを回収しやすい

つまり、先に説明した通り競売だと少ない額しか回収できません。滞納された住宅ローンの返済額を少しでも減らして、完済とみなされた場合はそれで解決できるわけですが、残債分が残った場合は分割払いで無理のない額を設定しながら返済に割り当てるといった相談も可能となります。

金融機関も認めているケースが多い

都市だけでなく地方の銀行や住宅金融支援機構などといった様々な金融機関で住宅ローンを実施していますが、もし返済が困難な場合に対して、問題を早期に解決するための手段として任意売却が用いられ、ほとんどの金融機関でも認められています。

但し、自分で交渉をするのは、極めて困難となるので、その道のプロに間に入ってもらった方が良いでしょう。

先に触れましたが、任意売却は、債権額が競売と比べ、多額の費用が回収できるため、債権額がぴったりになった場合や残債額より余裕ができた場合はその時点で完済したと判断できる材料となります。

任意売却を認めない金融機関も存在する

一部の金融機関では、任意売却を認めていないケースが存在しています。ローンを利用される方が学校の先生の場合、公立学校共済組合が窓口となるため、規則にのっとり任意売却を一切認めていないのです。

それ以外にも消費者金融や一部の地方銀行でも認められておらず、カード会社を含めて任意売却で返済をするといった考えは持ち合わせていないようです。

地方銀行の場合はそれを認めない銀行もあれば、厳重な条件を容認するのであれば対応は可能としている銀行もあるようです。利用する側が完済できますよと約束していただけるのであれば対応は可能であり、残債が残っている場合は約束できないと判断され、結局は容認されなくなります。

まとめ

金融機関でもほとんどの場合、任意売却が容認されるわけですがローン滞納の際、残債額が市場価格分相当の回収が見込まれますし、それでも残った場合は分割払いの相談も可能となります。

任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  2. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 後妻の子の相続における取り扱い
  5. 不動産売却における委任状取り扱い説明書

関連記事

  1. 任意売却

    競売申立の費用はいくらかかる?

    競売申立にはどのくらいの費用が必要なのか、何に費用がかかるか?全部、ま…

  2. 任意売却

    任意売却とはどういう制度なのか?

    マイホームを購入するとき、不動産に適用されるのが抵当権です。もし住宅ロ…

  3. 任意売却

    任意売却を決めてから売れるまでの流れ

    一戸建てやマンションなどのマイホームを購入する際に利用した「住宅ローン…

  4. 任意売却

    【不動産】を売却した代金が支払われる時期は

    やっと、【不動産】を売却しても最終的な支払いが行われるまでは、不安にな…

  5. 任意売却

    競売における明け渡し猶予期間制度について

    競売では、買受人が落札物件の代金を納付した時点で、実質的に所有権が債務…

  6. 任意売却

    不動産競売の配当トラブルは配当表について知れば回避できる!!

    複数の債権者がいる競売物件が落札されると、どうやって金銭を分割していく…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    相続放棄による所有者が存在しない物件の競売
  2. 任意売却

    売却許可決定だけでは代金の支払いはできない
  3. 不動産基礎知識

    競売物件が延期される時とは?
  4. 不動産基礎知識

    マンション売買における手付金の持つ性質
  5. 任意売却

    住宅ローンにおける抵当権の意味することは何か
PAGE TOP