任意売却

なるべく連帯保証人に迷惑をかけずに任意売却する方法

住宅ローンが滞ると、放っておけば住まいは競売にかけられるだけでなく、債務は連帯保証人が支払わなければならない事態になってしまいます。連帯保証人やそのご家族に多大な迷惑をかけないためには、すみやかに任意売却の手続きをとることが重要です。

任意売却の仕組み

任意売却を行わなければならないケースとして以下の2つのケースが挙げられます。

・売却代金と預貯金を合わせても住宅ローンを返済できない場合。
・住宅ローンを滞納して競売にかけられそうな場合。

競売として扱われることが決定してしまった場合、通常の方法では不動産を売却することは不可能です。本人の意思で不動産を売る方法は任意売却しか残されていないのです。連帯保証人に対してはどうでしょうか。任意売却へ移行することは最小限に影響を抑える唯一の手立てだということを理解する必要があります。

連帯保証人への影響

住宅ローンが滞納した時点で、連帯保証人には次のような影響が出ています。

・債権者から連帯保証人に住宅ローンの支払いを請求される。
・連帯保証人の財産まで差し押さえられてしまう可能性がある。

連帯保証人は、債務者と同等の責任を負うため、債務者が住宅ローンを払う能力がなければ、代わりに返済することになるのです。

連帯保証人の仕組み

連帯保証人には、催告の抗弁権がありません。債権者は、連帯保証人に請求したほうが確実にローンを回収できると判断すれば、債務者より先に連帯保証人に対して請求されるケースも少なくありません。

債務者が住宅ローンを滞納した場合、連帯保証人もブラックリストに載ってしまう可能性も出てきます。そうなると、ローンが組めず、クレジットカードも利用できなくなり、様々な悪影響が生じてきます。

任意売却をして連帯保証人の負担を軽くする

連帯保証人への影響を最小限に抑えるために、競売が始まる前に任意売却を行うという方法があります。何の手も打たなければ、すべての責任を連帯保証人に負わせることになってしまうので緊急性が高いものと言えます。

任意売却には、以下のようなメリットがあります。

・市場価格に近い値段で売却できるため、残債を多少でも減らすことができる。
・残債を分割で支払うことができる可能性がある。
・減額してもらう可能性がある。
・引越し費用などを交渉してもらえる。
・連帯保証人への請求を止める可能性がある。

連帯保証人にできるだけ迷惑をかけないようにするためには、任意売却を通して住宅ローンを清算していくしかありません。

連帯保証人の同意を得ないと任意売却できない

任意売却をしてもなお、残債がある場合、連帯保証人にも支払い義務が残るため、不動産を任意売却するには連帯保証人の同意を得なければなりません。その際、任意売却せずに放っておけば、より不利な競売にかけられてしまうことを説明する必要もあります。

売却後に「任意整理」をすることで、少ない額での分割払いが可能になりますが、連帯保証人の一括請求を避けるには、同じように任意整理をすることで、多額の請求を避けることが可能です。

任意売却に強い不動産会社

住宅ローンが払えなくなったときに、何から手をつけていいかわからずに、戸惑う人も多いと思いますが、まずは、任意売却の専門知識を持った不動産会社に相談することが先決です。一人で抱え込まずに相談することが一番です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。連帯保証人の了解を得て、なるべく連帯保証人に迷惑をかけない任意売却をすることが最良の選択肢であることをお伝えしてきました。任意売却には専門の不動産会社に相談することがベストです。

任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 不動産売却における委任状取り扱い説明書

関連記事

  1. 任意売却

    競売における売却基準価格とはどのようなものか

    裁判所で行われる不動産の競売は、期間入札という方式で行われるのが通常で…

  2. 任意売却

    【不動産】お金にする時の選択肢 賃貸 vs 売却

    結婚や転勤など、今住んでいる家を離れることになった時、賃貸として家を貸…

  3. 任意売却

    コロナ禍で増加する競売入札本数と、競売よりも有利となる任意売却について

    現在(2021年12月時点)、コロナ禍の影響から競売入札数が増加傾向に…

  4. 任意売却

    任意売却時の費用負担について

    通常、不動産の売買を行う際は様々な費用が発生し、売却する時は売買代金の…

  5. 任意売却

    不動産の売却損発生時の税金の特例

    不動産を売却して利益を得たら確定申告をしなければいけません。不動産…

  6. 任意売却

    任意売却のスペシャリスト任意売却取扱主任者とは

    競売で競り落とされるまで期間に猶予がない任意売却は、不動産取引の中でも…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 賃貸オーナー様

    賃貸物件の管理、知っているようで知らない!?そのお仕事内容。
  2. 債務整理

    競売によって売却される共有持分
  3. 相続

    マンションを相続するときの評価額は?
  4. 債務整理

    競売と抵当権の抹消について
  5. 相続

    相続における債務の取扱いについて
PAGE TOP