任意売却によるケースでは、いろいろな立場で処理にあたる場合がありますが、離婚によって名義変更が必要な場合が最も対処が難しくなっています。任意売却の方法や、離婚による名義変更について紹介しましょう。
離婚による不動産の取り扱い
不動産の売却には、3つの名義人の種類が関係してきます。その事を踏まえて離婚の場合の取り扱いについて説明していきましょう。
1.不動産の所有権の名義人
不動産の所有権は登記をする事で、所有権を証明する事になり、売却や処分方法を決める事が出来るのです。共有名義の場合もありますが、売却などを行う場合には、単独名義の方が実行しやすくなります。
2.住宅ローンの名義人
家を購入する場合に、金融機関などで融資を受ける場合の名義人となります。ローンの支払いの義務を負う場合の債務者にあたります。夫婦の場合には、共有名義で借り入れの連帯の債務者になる場合があります。
離婚による連帯債務者の扱いは、名義変更する事が難しいです。何故ならば、2人で共有の名義である事により、収入面での保証を許可する審査対象になっていると判断されます。金融機関に対して、離婚したから他人となった場合でも、お互いの支払いの責任を残す方が、ローンの回収に有利になる為です。
3.連帯保証人の場合
住宅ローンの名義人に対して、返済が遅れた場合に、債務者を通り越してでも、返済の義務を行います。任意売却する場合には、許可を必要とします。
住宅ローンの共有名義ついて
住宅ローンが残っている場合では、離婚によってそれぞれが別の生活を送る場合でも、共有名義になっている場合の名義変更は困難となります。解決するには、一括による返済によって新たに「ローンを組み替える方法」が必要となります。離婚によって共有名義のままでの名義変更はほとんど困難です。
任意売却での離婚による名義変更の対処方法
アンダーローンのように、不動産の売却価格が住宅ローンを上回る場合には、問題ないのですが、オーバーローンのように住宅ローンの支払いが残る場合の対処方法としては、任意売却による方法を必要とします。
任意売却した事で、解決とはならないので、残った住宅ローンの支払いについては、夫婦が離婚後の支払い方法を話し合う必要があり、その解決方法がなければ、任意売却による方法が許可されなくなってしまいます。
共有名義の不動産の処理
財産分与の話し合いによって、分配方法を財産分与協議書によって作成して取り決めます。場合によっては、裁判の可能性もあります。この場合の名義変更は、法務局で所有権移転登記をする事で解決します。その後に任意売却の可能性を相談する方が、わかりやすい解決となります。
まとめ
離婚の場合の、所有権の名義や、住宅ローンの共有名義の場合の名義変更は難しくなっております。特に連帯の債務者となる住宅ローンの支払いが残っている場合の対応は、夫婦の有無は関係なく責任の有無が優先になるので、任意売却を検討する場合は、任意売却専門の仲介人へ早めに相談する事です。
任意売却に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。