住宅ローンを長期滞納すると、債務者の財産は競売にかけられてしまいますが、ローンの契約に連帯保証人がいた場合、連帯保証人の資産まで競売にかけられるのでしょうか? 今回は競売に関する連帯保証人の責任と、負債を抑える方法について解説していきます。
放置していると連帯保証人へ
債務者が返済できなくなった借金の返済は連帯保証人の責務であり、放置したままにしておくと最終的には連帯保証人の財産まで競売にかけられます。しかし、適切な対策をとることで最悪の事態は回避することができます。
ローンを肩代わりして支払う
最初に思いつく方法は、連帯保証人が債務者に一時的にお金を貸す形でローン返済を行う方法です。しかし、連帯保証人が金銭的に裕福でない限り、長期的に続けていくことは難しいかもしれません。
競売の開札が始まる前に任意売却を行う
競売の平均的な売却額は市場価格の7割ほどで、裁判所に競売費用を支払わなければならないため、売却後も借金を返済しきれない可能性があります。しかし、競売の開札が始まる前に任意売却に移行することで、市場価格に近い価格で売りに出すことができます。
任意売却とは
ローンを6か月以上滞納し「期限の利益の喪失」が起こると、債権回収会社や保険会社に権利が移ります。権利が移るとローン返済ができなくなり、一括での返済しかできなくなってしまいます。
「任意売却」は、債権回収会社や保証会社に権利が移った際、一般市場に物件を売りに出せる救済措置です。任意売却に移るには、まず債権者の同意が必要になりますが、債権者側もできるだけ高いお金で売却したいと思っていますので、任意売却に対し前向きに検討してくれることが多いです。
気をつけておかなければならない点は、任意売却を受け付けてくれる期限は、競売開札日の2日前だということです。直前になって移行しようとしても、債権者へ同意をもらうなどの手続きが間に合いませんので早めの検討と行動が重要です。
それでも返済できない場合のリースバック
債務者側の家を任意売却してもローンを返済できない場合は、連帯保証人の住宅をリースバックで売却する方法があります。リースバックは一度手放した家を月々の家賃を支払うことで済み続けられるシステムで、連帯保証人がマイホームに住めなくなることを防ぐことができます。生活が安定してきたら、家を買い戻すことも可能です。
注意事項として、リースバックは売却価格が相場よりも安くなりがちであることと、家賃が相場より高額になる可能性があることと、買い戻す際の価格が高くなる傾向にあることを留意しおきましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?不動産物件が競売に出されてしまうと最悪、連帯保証人の家まで差し押さえられてしまう可能性があります。そうならないためにも債務者側は、連帯保証人と話し合い、信用できる機関に早めに相談することが大切です。
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