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競売物件を購入する際、融資を受けることができるか

競売物件を購入の際にも融資を受けることはできるのでしょうか? 一般的な不動産売買と異なる点があり、競売物件を購入する際の融資には気をつけることもあります。一緒に見ていきましょう。

競売にはローン特約がない

最も大きな違いは、一般的な不動産売買の融資では「ローン特約」をつけることができ、万が一、融資審査が通らなかった場合は売買契約を破棄することができます。しかし、競売の場合、入札して開札の結果、1位に落札した人は融資審査の可否に関わらず、納付期限までに代金を納める必要があります。

融資のスケジュール

競売と融資のスケジュールを鑑み、代金納付期限を理解しておくことは大切です。

落札した場合、期限までに代金を納付する必要があります。もし、納付ができない場合は、入札した際に支払った保証金は、裁判所に没収されます。1位に落札した人には保証金が返金されず、落札額から保証金を減算した残金を期限までに支払う必要があります。

競売物件の閲覧開始から代金納付期限までのおおよそ3ヶ月間以内に融資の手続きを進める必要があります。

事前相談

入札の準備を進めながら、金融機関と話し合いを進めましょう。しかし、この段階で落札できるかどうか定かではないので、話し合いに応じない金融機関もあります。事前に、相談に応じてくれる金融機関はどこか、調べておく必要があるでしょう。

相談に応じてくれる金融機関があれば、入札しようとしている競売物件が融資対象になるかどうかの確認を取ります。金融機関ごとに融資条件が異なるので事前に確認しましょう。

落札後に金融機関を探すとなると、時間的に厳しくなるので、入札前に融資を申込みする金融機関を決めておきましょう。また、金融機関が前向きに検討してくれるなら、融資に必要な書類も準備しておきましょう。

融資審査開始

正式な融資審査が開始できるタイミングは、開札した時ではなく、売却許可が決定された時です。開札期限内に1位に落札できることがわかっても、その時点では落札したことを書類で証明することはできません。そのため、金融機関に連絡し、仮審査を行ってもらえるか確認をとりましょう。審査が可能なら手続きを進めます。

開札期限から1週間経った後、売却許可決定日となります。ここで落札人は買受人となり、1位に落札した方にその競売物件を購入する権利「売却許可決定」謄本が与えられます。

売却許可決定日はあらかじめ決まっているので、すみやかに融資審査を行えるように「売却許可決定」謄本以外の資料を用意しておきましょう。

融資実行

融資開始から融資実行までの期間は金融機関ごとに異なりますがおおよそ3週間ほどです。

一般的な不動産売買では融資実行日にその場に司法書士も立会い、不動産の担保設定の手続きも同時に行いますが、競売物件の場合は、代金納付と一緒に金融機関の担保が設定することができないため、あらかじめ裁判所へ「民事執行法82条2項」の申出が必要になります。
※登記嘱託書の交付をすることと司法書士の指定を行います。

まとめ

いかがでしたでしょうか。競売物件に融資が可能かどうかを見てきました。代金納付期限までに審査結果が通らないといった状況も考えられるので、さまざまなケースを考えて、融資できなくても代金の支払い可能な範囲で入札を検討した方がいいでしょう。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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