競売にかけられてしまった物件は、必ず売却されるとは限りません。そのように売れなかった物件はどの様に処理されていくのでしょうか。今回は、競売とそれでも売れなかった物件について見てまいりましょう。
売れ残った物件の取り扱いについて
競売にかけられる理由は、その不動産が担保になっている借金(住宅ローン)などで、その返済が出来なくなってしまった場合などで生じます。
つまり、不動産が担保となっている借金が返済できなくなってしまった際に、裁判所判断でその物件が差し押さえられ、競売という流れになるのです。
詳しい競売の内容と競売になってしまった物件の流れについて、下記にて詳しく見ていきましょう。
【競売とは】
お金を貸している人(債権者)が、担保設定されている不動産の債務の回収が無理だと判断した際、法律用語である「担保権」というものを裁判所に申し立て、それが認められた場合に競売が成立します。
競売とは住宅ローンなどの支払いが困難に陥った場合と、不動産を担保に融資を受けてその支払いが不可能になった場合に、行われるものなのです。
【競売になってしまった物件の流れ】
競売物件となった不動産は「期間入札」というものが行われ、この段階で入札がなかった場合には競売手続きは3回行われます。それでも売却できなかった物件は、競売手続きそのものが取り消され終了という事になってしまいます。
つまり、延々と売れるまで行われるわけではないということです。競売の流れは下記に記した通りです。
〇第一回で売れなかった場合は、売却基準価格を下げて再度期間入札を行う。
〇第二回目でも売れなかった場合は、さらに売却基準価格を下げて最後の期間入札を行う。
〇第三回目でも売れなかった場合には、競売は取り消しとなる。
この場合は競売自体が取り消しとなりますので、所有権はそのままとなります。つまり債務者も本来得られるはずである利益を得ることは不可能になります。
競売物件になればその売却基準価格は、一般的な金額よりも相当抑えられたものになることは明らかですので、競売といった状況になる前に債務者の方や不動産会社とよく話し合いを持つ事も重要です。
競売で売れなかった場合
所有権はそのままですが、債務もそのままという事になりますので、根本的な解決とは言えません。これで債務がなくなったという事ではありませんので、安心できる状態ではないと言えます。
債務者は債務返済の請求を放棄するとは考えにくいので、訴訟などを起こすことも十分考えられますので、債務整理を行います。将来的にも支払いが困難と判断した場合は、破産手続きなども考慮する必要があるかもしれません。
まとめ
競売をする前に任意売却などの方法もご検討ください。その場合、任意売却を専門に取り扱う不動産屋などに相談してみるとよいでしょう。このような不動産会社は、経験と独自の販売ルートなどを持っているケースも少なくないので、売却できるよい方法を探してくれるでしょう。
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