離婚と不動産

住宅ローンは大丈夫?|離婚して妻が家を出る場合|共有名義の変更方法

離婚後、妻が家を出るとします。その場合、住宅ローンの名義は確認しましたか? もし、夫婦共有になっていれば、家を出た後も、あなたは月々の支払いをしなければなりません。ここでは、共有になっている名義を、夫の単独に移す方法について解説いたします。

ローンがある場合の名義変更は複雑

住宅ローンがなければ、法務局に申請の書類を提出するだけでOKですが、ある場合はずっと複雑になります。法務局への申請だけではなく、金融機関に伺いを立てる必要があります。なぜなら、不動産の名義と、ローンの名義は、まったくの別物だからです。

不動産とローンの名義変更はセット

不動産だけならば、名義は比較的簡単に変更することができます。しかし、住宅ローンが残っている場合、残債を一括で返済しなければならなくなるケースもあるのです。これは、名義を変更する際、「金融機関の承諾を得る必要がある」と、契約書に記載されているからです。

つまり、不動産の名義変更には、ローンの名義変更も、セットになっているわけです。以下では、その具体的なやり方について、2つの方法を紹介いたします。

①名義の統一

夫婦共有でローンを支払っている場合、居住し続ける夫の単独に名義を統一させることができます。そのためには、契約の内容を変更する必要があります。ただし、金融機関にとっては、債務の回収リスクがアップするので、審査は必然的に厳しくなります。

債務者となる夫の収入が安定しているか、収入をカバーできるレベルの資産を保有しているかが、承認を得られるかどうかの分かれ目になります。

②連帯債務の変更

もう一つ、連帯になっている債務者の名義を、妻から他の人に代わってもらうという方法があります。「人」でなくても、不動産などを担保に入れて、補填することが可能なケースもあります。

ただし、誰にでも連帯債務の名義を移せるというわけではありません。この場合、妻と同程度の収入、または、残債に相当するほどの資産を持っている必要があります。いずれにせよ、その判断は、金融機関が行います。

名義変更の対象は、一般的には親族などの身内になりますが、そのような債務を負ってくれる相手を見つけるのは容易ではないため、あまり現実的な方法とは言えません。

注意するポイント

ローンの名義変更には、さまざまな手続や費用がかかります。また、税金などものしかかってくるので、現在の経済状況や、新しい生活での費用も考慮に入れる必要があります。状況に応じて、不動産の売却も視野に入れるとよいでしょう。

まとめ

ローンの名義変更についてお話ししました。それぞれの状況に応じて、対処の仕方も変わってきます。心配なときは、迷わず専門の会社へ相談することをおすすめいたします。離婚後のトラブルを回避するためにも、やるべきタスクはしっかりとこなしておきましょう。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. 離婚と不動産

    離婚を前提としてアパートで別居する場合の注意点

    パートナーとの離婚を考えているとき、別居先の住まいとしてアパートを選ぶ…

  2. 離婚と不動産

    離婚後に元夫名義の家に元妻が住み続ける方法

    元夫名義の家に離婚後も元妻が住み続けるには、住宅ローンの残額で方法が変…

  3. 離婚と不動産

    離婚調停中に家を売る為の方法

    長い結婚生活を続けていく様々な事情により、すれ違いが生じ離婚に至る人は…

  4. 離婚と不動産

    離婚になるとき、やることリストを作ろう!(子どもなしの場合)

    日本では、離婚する方々が増えています。結婚するより離婚する方がエネルギ…

  5. 離婚と不動産

    離婚時における、親名義となる家の処遇について

    家を建てる際、名義が親所有の土地に建築しているか、夫婦一方の親名義に入…

  6. 離婚と不動産

    離婚して相手が家を出ていかないとき、どうする?

    今や日本も、他の先進国と並ぶほどの離婚大国になりました。離婚した経験の…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売の権利証とは?
  2. いろいろ

    準確定申告の申告・納税期限には要注意!
  3. 任意売却

    不動産競売 停止させる方法とは?
  4. 相続

    相続した土地・建物を売却するなら3年10カ月以内がお得
  5. 不動産基礎知識

    競売の申立てを取り下げてもらうためには
PAGE TOP