不動産基礎知識

家を売却する時の注意点 ~不動産の相場を知ろう~

家を売却するときには、気を付けなければならない点がいくつかあります。何らかの事情により、売却を急いでおられる方も一度足を止めて、これらのポイントを見直してから売却に臨んだ方が、後々後悔がなく過ごせると思います。それでは注意点を順番にご紹介しましょう。

まず最初に

家は、多くの人にとって生涯で一番大きな買い物です。その家を手放すとなったら、慎重に事を進めなければなりません。売り方次第で数百万円もの差が出たり、中々売れなかったりという事が起こり得るからです。

家の相場を知ろう

家を売る際には、まずはご自身の売ろうとしている家がどれくらいの相場なのかを知る必要があります。でないと、安すぎる価格を付けて損をし、逆に高すぎる価格を付けて家がいつまでも売れない、という事になってしまいます。そういったことを防ぐためにも、まずは家の相場を調べましょう。

家の相場を知る方法① 類似物件の価格を調べる

ご自身の売りたい家と似た間取り、築年数、同じ地域の物件を、不動産情報サイトで調べます。これにより、おおよその相場を知ることが可能です。同じような条件で、市場価格より安い物件があれば、買い手はそちらの物件の方へ流れてしまう可能性が高いと言えます。

逆に、考えている価格が相場より安い価格であれば、早期に買い手が現れる可能性は高いのですが、損をしてしまう事になります。安過ぎず、高過ぎず、ちょうどいい価格をつける為に情報収集は欠かさず行いましょう。

家の相場を知る方法② 路線価から評価額を知る

一部の不動産取引初心者の方には聞きなれないであろう言葉に「路線価」という物があります。路線価とは、”道路に面する土地の1㎡辺りの評価額”の事を言います。そしてこの路線価は、国税庁のサイトで誰でも調べることが出来るのです。売りたいと考えている家のある場所を、国税庁のサイト内の「路線価図・評価倍率表」で見てみましょう。

【1本の道路に面している場合の評価額の求め方】
路線価 × 奥行価格補正率 × 地積

【2本以上の道路に面している場合の評価額の求め方】

正面と側方に道路がある土地の場合
① 正面路線価 × 奥行価格補正率
② 側方路線価 × 奥行価格補正率 × 側方路線影響加算率
③ {①+②}  × 地積

正面と裏面に道路がある土地の場合
① 正面路線価 × 奥行価格補正率
② 裏面路線価 × 奥行価格補正率
③  {①+②} × 地積

以上の様になっています。

まとめ

今回は家を売却する際の注意点として、売りたい家の相場を知る方法を2つ、ご紹介しました。家の相場を知り、路線価から評価額を算出すれば、自ずと売りたい家の適正価格が見えてきます。

不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  2. 後妻の子の相続における取り扱い
  3. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 不動産売却における委任状取り扱い説明書

関連記事

  1. 不動産基礎知識

    床面積40平米以上から対象となる住宅ローン控除の特例

    2021年度の法改正に伴い、住宅ローン返済中における課税控除に関して、…

  2. 不動産基礎知識

    競売にかけられた不動産に共有者がいる場合

    マイホームを購入して、夫と妻の2人が名義を持っていたり、両親から不動産…

  3. 不動産基礎知識

    競売不動産の購入に向けて参加をする流れ

    マイホームや投資物件を手にする方法として、競売物件を購入する場合もあり…

  4. 不動産基礎知識

    家を高く売却するコツ

    家を手放す事になったら、出来るだけ高く売りたいと思うのが普通ではないで…

  5. 不動産基礎知識

    住宅ローンの支払いの督促を受けたなら

    長い期間に渡って返済を続ける住宅ローンですが、ときには思わぬ出費のため…

  6. 不動産基礎知識

    競売における占有者を退去させるための手段としての引渡命令

    不動産競売において、最も大きなトラブルになりやすいのが建物の明け渡しで…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    住宅ローンで追加融資を受けるためには
  2. 不動産基礎知識

    抵当権に基づく競売申立ては実は簡単
  3. 任意売却

    任意売却に必要な書類とは
  4. 任意売却

    任意売却は法律家に相談すべきなのか
  5. 任意売却

    任意売却による売却損と確定申告
PAGE TOP