不動産基礎知識

家を売る際の名義変更について ~その一般的な流れと複雑な手続き~

家を売る場合や購入あるいは相続、譲渡などで不動産の持ち主が変わったときには、不動産の名義変更が必要になります。今回は不動産売却における名義変更で、必要な書類と手続き、注意点について見ていきましょう。

不動産の名義変更

土地や家などの不動産は、法務局が管轄する登記簿に不動産の住所や面積、所有者などが詳しく記録され管理されています。この登記簿に所有者として記録されている名前を変更することを名義変更といいます。

不動産の名義変更は、虚偽の登記を防ぐ為に原則として不動産の登記権利者と登記義務者が一緒に行う必要があります。

名義変更に必要な費用

名義変更にかかる費用は3つです。1つ目に申請時に払う「税金」、2つ目に書類を発行するのに必要な「書類取得費用」、3つ目に「司法書士への依頼費用」が発生します。

税金については「登録免許税」もかかります。金額は一律ではありません。不動産売買では固定資産税評価額に2%の税率をかけて算出する仕組みになっています。ただし、一定の要件を満たしている方は、2022年3月31日までに登記を行うと税率が軽減される措置もあります。取り扱う物件の条件と照合し確認しておきましょう。

市役所から取り寄せる書類には印鑑証明書、住民票、固定資産税評価証明書、登記簿謄本、戸籍の附票などがあります。発行手数料は数百円程度です。しかし、種類が多く、種類によっては複数枚必要になるため確認は要注意です。

司法書士への依頼費用についてですが、名義変更の手続きは専門家に依頼せず自身で行う事も可能ですがお勧めしません。名義変更の申請手続きは事例に応じて揃える書類が異なり、さらに専門的な知識も必要になります。さらに書類の数も多いため、多くの方が躓いてしまうのが現状です。専門家に依頼する事で、時間や労力をかけずにスムーズに行う事が可能になります。

専門家に依頼する時のコストは、登記の申請を任せる場合、土地家屋調査士か司法書士にお願いします。その際注意点として、必要書類にかかる費用や税金と依頼報酬を両方支払う事になります。

報酬金額は、所有権移転登記の場合、目安として3万~7万円が相場です。固定資産税評価額や売買価格により決められる事が多くあります。

名義変更に必要な書類

家を売却する際にこちらが準備する書類は、売却する不動産の登記済み権利証あるいは登記識別情報通知です。ちなみに登記済権利証の再発行は不可です。

他には、印鑑証明書、固定資産税評価証明書(必要事項を記載した「報告型式」の書類でも代用できる)、委任状(売主が買主に委任する際に必要)、売買契約書、住民票(登記の住所と現住所が違う場合)、本人確認書類が必要になります。

印鑑証明書は発行日より3ヵ月以内のものと決まっています。それぞれの期限や内容も含めて事前に確認をしてください。

名義変更の流れ

名義変更を始めるのは、売買契約をし頭金を受け取ったタイミングで行います。必要書類を整え、決済と不動産の引き渡しを行う日に管轄の法務局へ提出します。申請を行ってから、1~2週間で登記簿謄本に反映されます。これで名義変更の手続きは完了です。

まとめ

不動産の売却では売買契約を締結し必要書類を準備して、引き渡しの日に名義変更を行うのが一般的な流れになります。自身で名義変更を行う事も出来ますが手続きは複雑なため、時間や手間をかけずに済むには信頼できる専門家に依頼する方が賢明です。

不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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