相続した土地や建物などの不動産は、金銭などと異なり単純な分割が出来ないため、相続人の間でその取り扱いについて係争が発生することがあったり、債務を背負っている相続人がいる場合などでは任意売却すたりするケースもあります。
様々な理由で相続した不動産は売却されるケースが多いのですが、実は3年10カ月以内に売却すると税金が軽減されるという話がありますが、それはどのようなことなのでしょうか。
相続した不動産が売却される理由
相続した土地や建物などの不動産が売却されることは、よくあることです。これには次のような理由が例として挙げられます。
相続した不動産を利用する者がいない
相続財産に借金もあり、不動産を売却して返済に充てたい
売却して現金で分割したい
売却したお金で相続税を払いたい
このように相続した不動産は、当該不動産に同居していた相続人が居ない場合には、売却してお金に換えてしまいたいというニーズが高いのが実情です。不動産を売却して利益を得た場合には相続税とは別に譲渡所得について所得税が課税されることになります。
しかし、相続不動産であれば、3年10カ月以内に売却すると譲渡に係る所得税が軽減されるという特例があるのをご存知でしょうか。
相続した土地や建物の譲渡における特例
相続した土地・建物などの不動産を売却する場合、相続の申告期限となる被相続人が亡くなってからの10カ月とその後3年以内だと不動産の譲渡に係る所得税が軽減されるという特例が受けられます。
土地・建物などの不動産を譲渡したときの所得税は、基本的に「譲渡価格-(取得費+譲渡費用)」で得られた額に税率を乗じた金額となります。相続開始から3年10カ月以内に相続した土地・建物などの不動産を売却すると、上記計算式の「取得費」に支払った相続税の一部を含めることが出来ます。
これを「相続税が取得費に加算される特例(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例)」といいます。この特例を受けるためには、上記の期限のほかに、譲渡人が相続や遺贈により財産を取得した者であること、その財産を取得した人に相続税が課税されていることが要件になります。
控除できる金額は、計算式によって算出されますが、支払った相続税のうち相続財産のうち土地・建物の財産価格の占める割合を乗じた金額というイメージになります。
間違いの無い確定申告を
このように相続した土地・建物について相続税を支払っている者が、その土地・建物を売却した場合には特例を受けることで税金が軽減されます。これは確定申告の中で特例を使って申告をする必要があります。
実際に使用する場合には適用内容に誤りが無いか税理士などの専門家に確認をしてもらうことをお勧めします。