住宅ローンでも何でも借金をして返済をしなければ、やがて催促され、取り立てにあうことになります。借金の取り立てというと、怒鳴られたり、脅されたりという怖いイメージがあるかもしれませんが、実際のところはどのように行われるのでしょうか。住宅ローンの滞納をした場合で考えてみましょう。
住宅ローンを滞納による失期まで
住宅ローンの滞納を行うと、まずは金融機関から簡単な電話での問い合わせがあります。数日経過しても返済が確認できない場合には改めて催促の電話連絡などがあります。この次には督促状や催告書が何通か送付されて、銀行員が自宅へ訪問してくることもあります。
この訪問には、自宅に人が居るかどうかということを確認するという意味合いもあります。このとき送付されてくる文書の書面も返済を求める内容に、滞納が継続する場合には期限の利益を喪失し、一括返済を求めることになる旨の記載がされるようになります。
そして、内容証明郵便が送付されてくると、そこには返済の期限日が定められ、当該期日までに返済が無ければ期限の利益の喪失させふこと及び法的対応も辞さないといったことが記載されていることでしょう。この期限の利益の喪失を失期するといいます。
お金を借りていて、その返済が一括ではなく分割で返済までの期間が空くことが認められることは、借主にとってのメリットであり、このことを期限の利益といいます。
基本的に住宅ローンの取り立ては電話や郵便物が中心です。
失期後の取り立てはどのように行われるか?
住宅ローンが失期すると保証会社から金融機関に代位弁済が行われ、金融機関に代わって債権者となった保証会社が取り立てを行います。
保証会社は、まず一括返済を債務者に求めますが、一括返済の見込みが無ければ抵当権に基づく競売を申立てます。競売の結果、残債があれば残債についても取り立てを行うことになります。
法律で定められている取り立ての方法
住宅ローンに限らず借金の取り立ての方法は、法律で定められています。法整備が整う前には、脅しとも取れる内容での取り立てが横行していたこともありますが、現在ではそのようなことはありません。
しかし、だからといって返済を求められているにも関わらず放置しておいてはいけません。特に代位弁済が行われ保証会社に債権が移ると返済についての交渉を受け付けて貰えなくなるケースもあります。早期に相談すれば、任意売却を含めて様々な対応策を講じることができます。
競売の手続きに入ってから慌てて動き始めても、時間が足りなくて競売を回避できないということも十分ありえます。取り立ててのアクションがあれば、これをチャンスと思って、早めに金融機関に相談をするようにしましょう。