債務整理

債務整理における受任通知が持つ絶大な効果とは?

多重債務によって、取り立てに苦しんでいる債務者が債務整理を弁護士等に依頼すると、弁護士等から債権者に対して受任通知が送付されますが、この通知によって債権者から行われていた取り立てが止むことになります。
受任通知とはどの様なもので、どの様な効果があるのでしょうか。

受任通知とは何か
借金の返済に困ってしまい滞納を続けてしまうと、債権者から借金の取り立てに追われることになります。返済出来ない状況で取り立てが続くことは精神的に大変苦しいものです。このような状況に対する救済措置として任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理があります。
借金に困った債務者が弁護士等に債務整理の依頼を行うと、弁護士等は債務者と債務整理を行うことについて委任契約を締結します。この契約を締結したら速やかに弁護士等は債権者に対して債務者と委任契約を締結して債務整理の手続きに入ったことを債権者に書面で通知をします。この通知のことを「受任通知」といいます。

受任通知の法的な効果
債務整理による受任通知を受け取った債権者は、それ以降、取り立てを債務者に対して行う事が出来なくなるという効果を持っています。これにより債務者は一時的にせよ取り立てから解放される事となります。
債権者の取り立てが止むのは、債務者が弁護士等に債務整理などを委託して弁護士等から書面によりその旨の通知を受けた債権者による債務の弁済を要求する行為を禁じる旨が貸金業法の21条1項9号に定められているためです。このため受任通知を受け取ったにも関わらず取り立てを行った場合には、債権者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

受任通知は万能ではない
受任通知によって債務者への取り立ては中断されますが、債務者が借金の際に保証人を立てていた場合、債権者は保証人に債務者の借金の返済請求を行う可能性があります。これは債権者の権利であるため回避することは難しいといえます。したがって保証人がいる場合には、債務整理に着手する旨を事前に伝えておいたほうが良いでしょう。
また、債務整理による受任通知を債権者が受け取った時点で、債権者は信用情報機関に債務整理の事実を登録する可能性が高いです。したがって受任通知を送付した時点で債務者は新たな借入れや新規のクレジットカードなどの発行が出来なくなっているケースがありますので注意しましょう。
上記以外にも、取り立てに該当しない給与差押えなどの強制執行手続きは止める事が出来ないという事もありますので、弁護士等に注意すべき点をしっかりと確認しておく事が必要です。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  3. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  4. 競売における売却基準価額とは何か
  5. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう

関連記事

  1. 債務整理

    競売の申立て、どんな種類があるの?

    競売には、どんな種類の申立があるのか?申立てはどこにするのか?準備する…

  2. 債務整理

    競売の開札(落札する)結果について紹介

    競売によって落札者を決定することによって売却が決定しますが、入札の仕組…

  3. 債務整理

    もしも、競売物件が入札期間中に誰も落札しなかったら?

    住宅ローンなどの滞納で止むを得ず物件を競売にかけざるを得なくなりました…

  4. 債務整理

    競売で落札した物件の賃貸借契約はどうなるのか? ~落札者編~

    競売物件を購入する目的の1つとして、投資(賃貸利回り)を考えている方は…

  5. 債務整理

    競売における強制執行の内容は、どんなもの?

    債務者や占有者に競売物件から出て行ってもらう場合に、「強制執行」を利用…

  6. 債務整理

    競売における消費税

    競売において土地・建物を落札した際には、消費税の扱いはどうなっているの…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 不動産基礎知識

    住宅ローン契約者の家が競売に! 連帯保証人はどうなる?
  2. いろいろ

    競売の仕組みをポイント別に見てみよう!
  3. 不動産基礎知識

    賃貸経営での管理会社の義務と役割の区別
  4. 任意売却

    任意売却におけるハンコ代が意味する役割
  5. 任意売却

    競売における売却決定期日が持つ意味
PAGE TOP