債務整理

債務整理における受任通知が持つ絶大な効果とは?

多重債務によって、取り立てに苦しんでいる債務者が債務整理を弁護士等に依頼すると、弁護士等から債権者に対して受任通知が送付されますが、この通知によって債権者から行われていた取り立てが止むことになります。
受任通知とはどの様なもので、どの様な効果があるのでしょうか。

受任通知とは何か
借金の返済に困ってしまい滞納を続けてしまうと、債権者から借金の取り立てに追われることになります。返済出来ない状況で取り立てが続くことは精神的に大変苦しいものです。このような状況に対する救済措置として任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理があります。
借金に困った債務者が弁護士等に債務整理の依頼を行うと、弁護士等は債務者と債務整理を行うことについて委任契約を締結します。この契約を締結したら速やかに弁護士等は債権者に対して債務者と委任契約を締結して債務整理の手続きに入ったことを債権者に書面で通知をします。この通知のことを「受任通知」といいます。

受任通知の法的な効果
債務整理による受任通知を受け取った債権者は、それ以降、取り立てを債務者に対して行う事が出来なくなるという効果を持っています。これにより債務者は一時的にせよ取り立てから解放される事となります。
債権者の取り立てが止むのは、債務者が弁護士等に債務整理などを委託して弁護士等から書面によりその旨の通知を受けた債権者による債務の弁済を要求する行為を禁じる旨が貸金業法の21条1項9号に定められているためです。このため受任通知を受け取ったにも関わらず取り立てを行った場合には、債権者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

受任通知は万能ではない
受任通知によって債務者への取り立ては中断されますが、債務者が借金の際に保証人を立てていた場合、債権者は保証人に債務者の借金の返済請求を行う可能性があります。これは債権者の権利であるため回避することは難しいといえます。したがって保証人がいる場合には、債務整理に着手する旨を事前に伝えておいたほうが良いでしょう。
また、債務整理による受任通知を債権者が受け取った時点で、債権者は信用情報機関に債務整理の事実を登録する可能性が高いです。したがって受任通知を送付した時点で債務者は新たな借入れや新規のクレジットカードなどの発行が出来なくなっているケースがありますので注意しましょう。
上記以外にも、取り立てに該当しない給与差押えなどの強制執行手続きは止める事が出来ないという事もありますので、弁護士等に注意すべき点をしっかりと確認しておく事が必要です。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却の時に重要な登記費用について
  2. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  3. 競売における売却基準価額とは何か
  4. 不動産の売却に年齢制限はある?
  5. マイホームを手放すことになってしまったら

関連記事

  1. 債務整理

    裁判所で公開される競売物件、本当に買っても大丈夫?

    「裁判所で売却される競売(けいばい)物件は市場で買うよりも割安だと聞い…

  2. 債務整理

    競売においての余剰金は、誰のものか?どうなるのか?

    余剰金は「よじょうきん」と読みます。言葉の意味は「余ったお金」という意…

  3. 債務整理

    相続財産から債務を控除して相続税を安くしよう!

    相続税は一定の金額を超える場合に亡くなった方の遺産(相続財産)を相続で…

  4. 債務整理

    競売を止める方法! ~任意売却と個人民事再生について~

    住宅ローンの返済を滞ると、不動産(自宅等)が差押えられ競売となり、最終…

  5. 債務整理

    競売における保管金の役割とは

    保管金とは聞きなれない言葉ですが、文字の通りの意味合いと推測できます。…

  6. 債務整理

    農地を競売で買えるの? ~農地法を考える~

    競売で落札した農地を、競売後宅地に地目変更するにはどうすればよいか。ま…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売における法定地上権とは
  2. 任意売却

    任意売却は金融機関との協議が可能
  3. 不動産基礎知識

    コロナ禍で家を希望価格で売却する方法
  4. 不動産基礎知識

    競売物件の買い方を知る!
  5. 不動産基礎知識

    競売物件の買い方は一般的な不動産売買と何が異なる?
PAGE TOP