債務整理

債務整理における受任通知が持つ絶大な効果とは?

多重債務によって、取り立てに苦しんでいる債務者が債務整理を弁護士等に依頼すると、弁護士等から債権者に対して受任通知が送付されますが、この通知によって債権者から行われていた取り立てが止むことになります。
受任通知とはどの様なもので、どの様な効果があるのでしょうか。

受任通知とは何か
借金の返済に困ってしまい滞納を続けてしまうと、債権者から借金の取り立てに追われることになります。返済出来ない状況で取り立てが続くことは精神的に大変苦しいものです。このような状況に対する救済措置として任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理があります。
借金に困った債務者が弁護士等に債務整理の依頼を行うと、弁護士等は債務者と債務整理を行うことについて委任契約を締結します。この契約を締結したら速やかに弁護士等は債権者に対して債務者と委任契約を締結して債務整理の手続きに入ったことを債権者に書面で通知をします。この通知のことを「受任通知」といいます。

受任通知の法的な効果
債務整理による受任通知を受け取った債権者は、それ以降、取り立てを債務者に対して行う事が出来なくなるという効果を持っています。これにより債務者は一時的にせよ取り立てから解放される事となります。
債権者の取り立てが止むのは、債務者が弁護士等に債務整理などを委託して弁護士等から書面によりその旨の通知を受けた債権者による債務の弁済を要求する行為を禁じる旨が貸金業法の21条1項9号に定められているためです。このため受任通知を受け取ったにも関わらず取り立てを行った場合には、債権者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

受任通知は万能ではない
受任通知によって債務者への取り立ては中断されますが、債務者が借金の際に保証人を立てていた場合、債権者は保証人に債務者の借金の返済請求を行う可能性があります。これは債権者の権利であるため回避することは難しいといえます。したがって保証人がいる場合には、債務整理に着手する旨を事前に伝えておいたほうが良いでしょう。
また、債務整理による受任通知を債権者が受け取った時点で、債権者は信用情報機関に債務整理の事実を登録する可能性が高いです。したがって受任通知を送付した時点で債務者は新たな借入れや新規のクレジットカードなどの発行が出来なくなっているケースがありますので注意しましょう。
上記以外にも、取り立てに該当しない給与差押えなどの強制執行手続きは止める事が出来ないという事もありますので、弁護士等に注意すべき点をしっかりと確認しておく事が必要です。

ピックアップ記事

  1. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 実は厳しい税金滞納への対応
  4. 督促状の納期限とペナルティについて
  5. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク

関連記事

  1. 債務整理

    競売における強制執行の費用って?

    不動産を競売によって手に入れても、強制執行が必要となるケースがあること…

  2. 債務整理

    不動産競売は土地安価購入のチャンス

    一般的な不動産取引に反映される評価額より安価で購入できるケースが多い競…

  3. 債務整理

    競売の申立てをする際に必要な書類のあれこれ

    債権回収をするために、債権者が裁判所に対して申立てを行うことで、不動産…

  4. 債務整理

    相続人による遺産の債務整理は可能か?

    遺産相続では金銭や不動産ばかりではなく、被相続人の借金などの債務も相続…

  5. 債務整理

    競売物件落札後の立ち退き要求はどのようにしたらいい?

    競売による不動産購入には、何かしら問題の発生が予想されます。競売物件を…

  6. 債務整理

    競売に関する手続きの費用にはどのようなものがあるか

    競売物件を落札後、所有手続きを完了し、完全に自分のものにするまでには、…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売における所有権の移転
  2. 相続

    義兄弟に相続権はあるか?
  3. 不動産基礎知識

    競売の費用負担は誰がするの?
  4. 不動産基礎知識

    マンションの稼働率を上げるための設備とは?
  5. 任意売却

    競売では事故物件の取扱いが多いのか
PAGE TOP