債務整理

債務整理における受任通知が持つ絶大な効果とは?

多重債務によって、取り立てに苦しんでいる債務者が債務整理を弁護士等に依頼すると、弁護士等から債権者に対して受任通知が送付されますが、この通知によって債権者から行われていた取り立てが止むことになります。
受任通知とはどの様なもので、どの様な効果があるのでしょうか。

受任通知とは何か
借金の返済に困ってしまい滞納を続けてしまうと、債権者から借金の取り立てに追われることになります。返済出来ない状況で取り立てが続くことは精神的に大変苦しいものです。このような状況に対する救済措置として任意整理、個人再生、自己破産などの債務整理があります。
借金に困った債務者が弁護士等に債務整理の依頼を行うと、弁護士等は債務者と債務整理を行うことについて委任契約を締結します。この契約を締結したら速やかに弁護士等は債権者に対して債務者と委任契約を締結して債務整理の手続きに入ったことを債権者に書面で通知をします。この通知のことを「受任通知」といいます。

受任通知の法的な効果
債務整理による受任通知を受け取った債権者は、それ以降、取り立てを債務者に対して行う事が出来なくなるという効果を持っています。これにより債務者は一時的にせよ取り立てから解放される事となります。
債権者の取り立てが止むのは、債務者が弁護士等に債務整理などを委託して弁護士等から書面によりその旨の通知を受けた債権者による債務の弁済を要求する行為を禁じる旨が貸金業法の21条1項9号に定められているためです。このため受任通知を受け取ったにも関わらず取り立てを行った場合には、債権者は2年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。

受任通知は万能ではない
受任通知によって債務者への取り立ては中断されますが、債務者が借金の際に保証人を立てていた場合、債権者は保証人に債務者の借金の返済請求を行う可能性があります。これは債権者の権利であるため回避することは難しいといえます。したがって保証人がいる場合には、債務整理に着手する旨を事前に伝えておいたほうが良いでしょう。
また、債務整理による受任通知を債権者が受け取った時点で、債権者は信用情報機関に債務整理の事実を登録する可能性が高いです。したがって受任通知を送付した時点で債務者は新たな借入れや新規のクレジットカードなどの発行が出来なくなっているケースがありますので注意しましょう。
上記以外にも、取り立てに該当しない給与差押えなどの強制執行手続きは止める事が出来ないという事もありますので、弁護士等に注意すべき点をしっかりと確認しておく事が必要です。

ピックアップ記事

  1. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 督促状の納期限とペナルティについて
  4. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  5. 不動産の売却に年齢制限はある?

関連記事

  1. 債務整理

    住宅ローンの返済中に連帯債務者の持分が売却対象となったら

    自宅を夫婦や親子、兄弟などで出し合い、共有するケースというのは特段珍し…

  2. 債務整理

    相続財産から債務を控除して相続税を安くしよう!

    相続税は一定の金額を超える場合に亡くなった方の遺産(相続財産)を相続で…

  3. 債務整理

    競売参加の注意点・ポイント

    不動産競売という言葉は聞いたことがあっても、実際に参加するとなると経験…

  4. 債務整理

    督促状の納期限とペナルティについて

    ローンの返済や税金の納付などが設定された期限を超えてしまうと債権者や国…

  5. 債務整理

    競売開始!! その後とるべき方策

    人の居住の場であり、憩いの場である家が何らかの事情によってローン返済が…

  6. 債務整理

    自宅が競売にかけられる理由について

    自宅が競売にかけられる理由には、様々な形や状況があるかと思いますが、一…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 離婚と不動産

    ”子あり離婚”におけるデメリット
  2. 不動産基礎知識

    住宅をDIYでリフォームするときのローンの活用法
  3. 債務整理

    競売における立ち退き ~家財の取り扱いに注意~
  4. 不動産基礎知識

    賃貸管理会社ってなに? 仕事内容を紹介
  5. 債務整理

    競売における一般的な取引に関する法律用語
PAGE TOP