債務整理

競売において裁判所の職権の変更とは

競売が行われる場合でも、取下や取消になるケースが多くあります。今回は、どのような事で取下や取消になるのか、競売において裁判所の職権の変更とは、何かについて紹介しましょう。

裁判所の職権による変更について

競売の手続きが進行中であっても、途中の場合であっても、終了するケースが数多く存在しています。「取下(とりさげ)」の場合には、競売実行の申立人によって、競売の取下を申し出た事で中止になってしまいます。

例えば、競売の手続きが違法である事が判明した場合には、法的には無効という判断が下される為に、取下になる事があります。また、競売の対象となる物件が、火災などで消滅や破損する事で、売却の見込みが無いと判断された場合に取下になります。

裁判所の職権による変更

裁判所の職権による変更とは、国などの機関や公務員などに認められた権利であり、裁判所の職権を実行する事で変更となる事です。これは、定められた競売を行うにあたり、売却手続きの内容を変更する事で中止や終了になったりします。

1-競売物件の情報が変更になる場合
競売物件の情報が変更になる場合も、裁判所の職権による変更が行われます。競売における売買で重要な情報である、3点セットの「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」が、対象になります。この重要な資料が変更になれば、裁判所はその変更内容を十分に検討した上で、売却手続きの内容を変更する事を、職権によって実行できるのです。

例としては、評価書によって競売物件の購入を求める人に対して、売却基準価格に影響は大きいと判断する事になります。このような場合の対応としては、入札までのスケジュールを変更して評価額の見直しを行うのです。

2-債権者からの延期申請の場合
裁判所は独自の理由だけで、職権の変更を行うとは限りません。競売実行の申立人である「債権者」によって、「延期申請」が行われる場合もあります。裁判所は、延期申請を受ける事で、職権による変更を行う事が出来ます。

売却の日時や場所などが定められた「売却実施命令」を、一時的に延期する対応を取る事が出来ます。これは、任意売却による売却の手続きが同時進行しており、債権者が条件を納得するなどの了解を得た場合には、競売を延期する事で、競売と任意売却のどちらかの方法を選ぶ期間を作っているのです。まだ、どちらにするか決定していない状態で、競売も視野に入れているのです。

競売の中止や中断の事例

1-取下の理由
債権者が不動産競売の申立てを取下げる事で、競売の手続きを終了させる事です。

2-取消の理由
不動産が滅失等で、不動産の移転を妨げる事で、取消になります。

3-停止の理由
債務者の申立てによって、競売手続きの取消が出来ます。

4-停止の理由
反対に、債務者の申立てによって、競売手続きの停止が出来ます。

5-延期の理由
執行裁判所の職権による延期が出来ます。

6-変更の理由
執行裁判所の職権による変更が出来ます。

まとめ

競売の中止や中断には、債権者や債務者だけでなく、裁判所の職権による変更も可能となっています。裁判の権限は、競売の正当性を実行する為に必要な行為となっています。

不動産の賃貸管理や不動産の投資の関するご相談は「株式会社アブローズ」までお気軽にご連絡ください。

ピックアップ記事

  1. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  5. 競売における売却基準価額とは何か

関連記事

  1. 債務整理

    競売における配当要求とはどのように知るのか

    競売においては、その配分に応じて債権者にお金を支払うことを配当といいま…

  2. 債務整理

    競売の申立てをする際に必要な書類のあれこれ

    債権回収をするために、債権者が裁判所に対して申立てを行うことで、不動産…

  3. 債務整理

    競売引き渡しまでの流れと注意点

    競売物件は、通常の不動産を取得する際に比べ、安く購入できるメリット(一…

  4. 債務整理

    当事者が払わずして誰が支払う? ~競売における強制執行費用~

    住宅ローンなどを滞納してしまった方は、夢のマイホームをやむを得ず競売に…

  5. 債務整理

    一戸建て住宅が競売に至るパターン

    一生の買い物である一戸建て住宅。しかしその購入にはほとんどの場合、ロー…

  6. 債務整理

    競売の落札にかかる費用はどの程度か

    昨今では様々な理由により、月々のローン返済が滞り競売や売却せざるを得な…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    土地のみが競売の対象の場合、土地上の建物はどうなる?
  2. 任意売却

    住宅ローンを滞納したら物件は競売になっていくのか?
  3. 任意売却

    任意売却において銀行との交渉の重要性について
  4. 債務整理

    もしも、競売物件が入札期間中に誰も落札しなかったら?
  5. 賃貸オーナー様

    賃貸経営資金とローン及び必要諸経費は?
PAGE TOP