債務整理

競売売却物件の取得決定要件とは?

「一般競争入札」は、競売物件の入札に参加している方の中から、最も良い条件を提示した人が、その所有権利を取得できる制度です。ですが、それだけで競売物件の権利を獲得したことにはなりません。では、どの段階まで手続きを踏めば、自らの所有物としてみなされるのでしょうか?買主が所有権利を確定するには、3つの段階を踏む必要があります。

競売物件の入札から引き渡しまでの流れ

競売物件の入札の開始から、買主に「所有移転登記」が渡るまでの流れと手続きについて説明したいと思います。

入札の開始~開札後まで

競売物件の情報は裁判所が運営しているサイトに掲載されています。また、入札の期限は1週間程度となっています。2週間後に開札が行われます。開札後、約1か月後に1番高額を付けた人が競売物件を購入できる権利を獲得します。

売却許可決定~代金納付まで

特別に問題がなければ、開札後に決定した競売物件を購入できる権利を有した人に対して
1週間後に売却許可が下ります。特に書面などを送付することはありません。誰が競売物件の権利を手にしたかは、決定日から1週間の間、掲載場に公示されています。この公表は自由に閲覧することができます。

代金の納付は、売却許可に対して執行抗告がなければ1週間程度で決定が確定します。さらに、確定から1カ月以内が代金の納付期限と定められています。

所有移転登記

代金納付が済んだ際には、売主から買主に所有権が移転します。代金が納付されると裁判所は、法務局に「所有権移転登記」を嘱託します。この次に強制執行と続きます。

では、実際に「所有移転登記」に必要な手続き書類とはなんでしょうか?代金納付時に次の書類を提出しましょう。

・購入した不動産の登記事項証明書
・購入した不動産の固定資産価格通知書
・買受人の住民票(個人の場合)または資格証明書(法人の場合)
・代金納付期限通知書
・保管金受領証書
・登録免許税(収入印紙 )、切手

登記所に必要な書類を提出したあと、権利書が届くまでに2週間ほど時間がかかります。
この書類には、法務局から登記済印が押されています。また、この書類の再発行はできませんので、管理には十分注意してください。

まとめ

入札により競売不動産を購入する権利を取得した際に、必要となる手続きで大事になるのが、代金の納付と「所有移転登記」に必要となる書類の準備などになります。競売物件を購入するときには、このように時期や必要となる書類の準備や手続きなどが大変となります。

不動産のことに関して疑問やお困りごとがありましたら、お気軽に「株式会社アブローズ」までご連絡ください。

ピックアップ記事

  1. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  2. 不動産の投資で不労所得生活を始めていくために考えること
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. マイホームを手放すことになってしまったら
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 債務整理

    『破産手続開始決定(破産宣告)』から競売への流れ

    破産にもいくつかの種類があるというのはご存知ですか?破産管財人が選…

  2. 債務整理

    任意売却する場合の委任状の注意点について

    任意売却は競売など避ける為に有効な行為ですが、具体的に任意売却を行う場…

  3. 債務整理

    競売と公売の違い?

    財産や住宅の強制的な差し押さえは、何を基にどのような方法でおこなわれる…

  4. 債務整理

    競売における債権者が注意すべき事は

    競売にかけられた不動産には、ほとんどの場合、債権者と債務者の関係により…

  5. 債務整理

    競売における債権届出とは

    債権回収のために不動産競売手続きでは、裁判所による債務者の財産を差し押…

  6. 債務整理

    競売参加の注意点・ポイント

    不動産競売という言葉は聞いたことがあっても、実際に参加するとなると経験…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 相続

    相続の遺産がわからないときにどうすれば良いか
  2. 任意売却

    住宅ローンを滞納したら、すぐにマイホームが差し押さえられるのか
  3. 不動産基礎知識

    競売における保証金の取り決めとその役割
  4. 任意売却

    任意売却の場合の不動産登記で必要な手続き
  5. 債務整理

    税務署が行う強制競売
PAGE TOP