債務整理

住宅ローンのリスクを甘く考えてはいけません

日銀主導の低金利政策が続くなか、都心ではマンションを始め不動産価格も2012年辺りから上昇傾向を続けています。このような中で「頭金0円でマイホームを購入」とか「家賃と同額の返済で夢のマイホーム」という不動産業者の営業トークも良く聞かれますが、住宅ローンとはいえども借金であることに変わりはありません。住宅ローンのリスクをしっかり考えて賢く利用をしましょう。

LP_banner_02

■住宅ローンのリスク
住宅ローンを利用して借入を行った以上は返済しなければいけません。住宅ローンのリスクとは、将来において発生可能性がある返済不能となる事象のことです。住宅ローンのリスクとして大きなものは、次が考えられます。

・金利上昇リスク
・収入減リスク
・ライフプランリスク
・担保価値リスク

なお、借入時点における借入過多などは、借入時点で排除可能な問題点であることからここでは外しております。

■リスクコントロールを考える
リスクが把握出来たら、その対策を取ることで安心感は高まります。上記で挙げたリスクについて考えてみましょう。

・金利上昇リスク
変動金利タイプでローン返済を行う場合、低金利が続いている時だからこそ金利が上昇したときのことを考えておかなければいけません。金利が上昇するとは思ってなかったということは全く理由になりません。

長期の借入を行うのであれば金利上昇リスクは必ず織り込む必要があります。最低でもリーマンショックが発生した2008年前後の金利を適用した場合のシミュレーションも行って返済可能かどうかを検討しておきましょう。

・収入減リスク
夫婦の収入合算による借入を行ったもののいずれかが退職せざるを得なくなってしまったり、ケガや病気などによる長期療養、リストラされたりなど長い返済期間では何が起こるか分かりません。収入が減ってしまえばローン返済は苦しくなりますが、返済は毎月続きます。返済額を減らすか、収入減に備えた保険を利用するなどして備えましょう。

・ライフプランリスク
離婚、子供の進学、転勤などライフプランに影響を与えるイベントの発生は起こりうるものです。賃貸に供した時の家賃水準や、学資保険の利用など発生が予見されるライフイベントに対する備えを検討しておきましょう。

・担保価値リスク
建物は基本的に新築が一番高くて後は減価していきます。万が一、マイホームを売却したらローンの残債は完納できるのかなどを確認しておきましょう。頭金の設定の検討にも役立ちます

■リスクに備えることが大切
リスクを恐れてばかりでは、マイホームは持てません。大切なのはリスクの把握と対策です。それでも想定を上回る事象が発生する可能性はゼロではありません。

ローンの返済が困難になってきたら、滞納をしてしまう前に金融機関などに相談をしましょう。売却を検討する場合には任意売却の専門家にも相談をしてみましょう。早めの対応がきっと良い方向に向かうこととなるのは間違いありません。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 不動産の売却に年齢制限はある?
  2. 不動産投資による不労所得を得るための仕掛け作りとリスク
  3. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  4. 実は厳しい税金滞納への対応
  5. 相続時に名義変更をしないとどうなる?

関連記事

  1. 債務整理

    競売に出された物件に共有者がいる場合の対応

    不動産が安く手に入る方法として、競売物件を選ぶ不動産投資家がいますが、…

  2. 債務整理

    競売における売却基準価格とは何か

    競売における売却価格を売却基準価格といいます。これは裁判所が決めるので…

  3. 債務整理

    税務署が行う強制競売

    一般的な競売は裁判所が行います。しかし、税務署も競売ができます。なんで…

  4. 債務整理

    競売における「預託金」とは何か?「預託金」と「保証金」の違いは?

    「預託金」とは、敷金や保証金といったアパートなどの賃貸借契約の際に、借…

  5. 債務整理

    競売においての余剰金は、誰のものか?どうなるのか?

    余剰金は「よじょうきん」と読みます。言葉の意味は「余ったお金」という意…

  6. 債務整理

    競売の売却決定期日とは何? ~期限を守らないとどうなるのか?~

    住宅ローンなど借金の返済などを滞納してしまうと、債権者が債権を回収する…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 賃貸オーナー様

    【家賃】督促状を活用し家賃滞納に対処しよう!!
  2. 任意売却

    競売における不動産取得税の軽減措置はあるの?
  3. 不動産基礎知識

    競売における未登記建物の取扱い
  4. 任意売却

    競売における法定地上権とは
  5. 任意売却

    住宅ローンで後悔しない任意売却という選択
PAGE TOP