競売の停止はどのようにするのでしょうか?また、停止の種類や手続きなどはどのように行うのか、みていきましょう。
「債務者による停止」と「売却ができない場合の停止」
〇「債務者による停止」
競売の停止を求める「競売停止」手続きは、債権者が「執行停止文書」を裁判所に提出し、これを認めた場合に手続きは取り消されます。
〇「売却ができない場合の停止」
入札競売を3回実施しても買受け人が決まらない場合、売却の見込みがないと認められと裁判所は競売停止の手続きをすることができます。その後、手続きして取消しとなります。
「特定調停」(債務者による停止)とは
債務者による停止の申し立てには、債権者が競売の停止(強制執行の停止)や差し押さえを停止する「特定調停」の執行停止制度があります。調停委員が、「債権者」と「債務者の」仲介をし、話し合いを行います。他の民事調停と違って「特定債務」に限定して行われる調停のことです。
「特定調停の申立て」をし、裁判所が債権者に通達した場合、債権者は直接の取立てを行うことができません。この制度に含まれるのが、「競売の停止」や「強制執行の停止」(裁判所により債権者に命じられます)になります。「強制執行の停止」は、「特定調停の申立て」とは別に「執行停止の申立て」をしなければなりません。
「特定調停申立て手続き」
手続きとしては、簡易裁判所に申立書を提出することになります。提出する裁判所は、債権者の所在地を管轄する簡易裁判所となります。債権者が複数に及ぶ場合は、そのうちの1つで裁判所がすべてとり扱ってくれる場合もあります。
【必要書類】
・申立書(正本) 裁判所用
・申立書(副本) 債権者用
・所有している財産の明細
・住民票の写し
・登記簿謄本
・契約書類
「強制執行停止の申立て」
「強制執行停止の申立て」をする場合、「疎明資料」を提出しなければなりません。この資料は停止、取消しをするに値するかの理由を書いた書類になります。基本的には、「強制執行」になる債務名義に変更になる事情があるのか、執行によって受ける損害について書くことが多いです。この資料の内容によって、停止の決定がでるか決まるといってもよいぐらい大事な書類となります。
まとめ
競売における停止には、大きく二つありました。「強制執行停止」に関する申立ては、手続きや提出書類、また申立てのタイミングなども重要になってきます。とくに「疎明資料」は、専門家の力を借りなければ難しいようです。
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