競売において配当表と聞いても「あ、これの事か」となる方は少ないと思います。配当表は競売で得た収入金額を受け取る事の出来る債権者が1人、もしくは複数の場合の分配を決定する内容になっています。では、詳しくみていく事にしましょう。
配当期日
競売によって物件が売れて売却代金が納付されると、その代金を債権者1人もしくは複数人に分配するために配当期日もしくは弁済金交付の日を裁判所が決めます。配当期日は、債権者が複数いる場合、各債権者の債権の全額を弁済できない際に配当の手続きが実施されるのです。
配当を受けるには次の種類に該当しなければいけません。
・差し押さえる債権者
・配当要求をした債権者
・差し押さえ前の仮登記を所持している債権者
・差し押さえる登記前に抵当登記をした債権者
配当期日に行うべき事
まず、配当を受ける債権者全てと債務者が裁判所に向かいます。そして、裁判所が作成した配当表の原案を、呼び出された債権者・債務者に提示します。
配当表とは
債権者への配分は「抵当権順位等」によって優先順位が決まっているため、原則はそれにそって裁判所が作成した配当表をもとに実施されることになります。
複数の債権者が存在する場合、競売の申立てをした債権者が必ずしも優先されるとは限りません。配当の順位は法律などにより決まっているのです。
〇一般的な債権の順位は次のとおりです。
【第1順位】・・・共益費用(強制執行のための費用など)、競売手続を進めるためにかかった執行費用(手続費用)
【第2順位】・・・公租公課(税や公的な負担金のこと)
【第3順位】・・・「抵当権」などによって担保される債権(※ただし、公租公課の法定納期限などの以前に登記されたものは公租公課に優先します。)
【第4順位】・・・優先権のない一般私債権
●配当表に納得いかない場合はどうすれば?
もしも、配当表に記された債権と債権額に納得いかない方がいる場合は、配当期日に裁判所へ出頭をして配当の意義を申請しなくてはいけません。出頭もせずに書面だけで異議申請をしても、通常民事裁判の様に仮定する制度(=擬制陳述)がない為、要注意となります。
●配当を施行
意義がない場合は、配当期日に配当表に従って配当されますが、配当期日に出頭をしなかった債権者がいた時は、配当額が法務局へと保管されます。
まとめ
住宅ローンでお金を借り入れする際に、所有する不動産に「抵当権」を設定します。返済が滞った場合に備えて、銀行などが「抵当権」の設定を求めます。こういった、抵当権者の順位は一般の私債権者より上になります。このように、「配当表」はいろいろな決まりの元、裁判所によって決定されます。
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