競売物件へ参加をして購入するためには、まず入札に必要な書類を揃えなければなりません。そして、その必要書類と共に重要となるのが参加費用です。これを、入札に参加するための保証金として預け入れする必要があるのです。
入札までの手順と必要書類
まずは、入札希望とされる不動産物件を探していきます。原則として広告にだされた後の、2週間程度で物件内容の閲覧期間が設けられておりますので、その物件の調査や検討をして入札への決断を行わなければなりません。
そして、入札に必要な書類を受け取り用意しておきましょう。
〇入札書(入札書の入手方法は裁判所の執行官室に直接出向き手に入れる事になります)
〇入札用封筒(裁判所発行)
〇入札保証金振込証明書(執行裁判所の預金口座に一定の額の金銭を振り込みした後に、金融機関の証明書を貼付された書類)
〇振込依頼書(銀行などの金融機関の窓口において、振込の手続きをする際に提出する書類)
※入札保証金振込証明書と振込依頼書(3連複写式)の用紙は、入札用紙とともに裁判所、執行官室に備え置かれています。
また、競売物件の購入希望者は「保証金」を提出しなければなりません。その買受け申し出の金額は、原則として売却基準価格のおよそ2割となっています。購入額の支払いが2割ではありませんので、間違わないように気を付けて下さい。
提出方法として、執行裁判所の預金口座に一定額の金銭を振り込みして、保証金振込証明書を受け取る事、または銀行などへ振り込みをして振込依頼書、手続きの際に受け取るとなります。
担当者への直接的な金銭や小切手などを、提出する方法は原則として認められませんので、振り込みによる必要書類は、締め切り期間内に用意しておく事です。
そして、保証金について最高価買受出人、または次順位買受申し出とならなかった場合は、提出した保証金は、その人が提出する際に申し出た振込、または送金の方法により返還されます。(いずれかの確定によりおよそ1週間後に返還されます)
〇保証金が意味するのは
競売の入札に該当する物件は数多くあるので、すばやく簡易的に進行するためには、保証金が、ひやかしや売却のさまたげを防ぐ意味をもっており、簡単に取り消したり、買いたくもないのにキープしたりする事を防ぐ効果もあるのです。
物件を本当に買いたい人のために、参加のための預かり金というわけです。正当な理由もなく取り消しするのは難しいので、注意したいものです。
落札者が用意するのは
〇住民票 (入札期間最終日から3か月以内のもの、マイナンバーの記載でないもの)
〇資格証明書 (入札者が法人の場合)
〇売買適格証明書 (物件が農地の場合)
〇委任状 (代理人がいる場合)
〇共同入札許可書 (事前に執行官の許可が必要)
〇裁判所あて郵送用封筒 (直接裁判所に持ち込む場合は不要)
このように、入札から落札までには多くの書類物が必要となります。
まとめ
競売への参加を望む事はできますが、入札までに揃えなければいけない書類と保証金の必要な意味まで理解できない方が多くいます。個人的に競売を考えている方には、困難な取り組みですので、競売専門業者への相談依頼をしてみてはいかがでしょうか。
競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。