債務整理

競売手続きの流れ

不動産を市場価格より安く手に入れることができる競売は、その専門性から複雑な専門用語も多く難解です。今回は、全体の流れをつかんでいただけるよう、フロー形式で不動産競売の手続きについて解説していきます。

不動産競売手続きのフロー

競売の開始から物件の引渡しまで、その流れを説明しながら手続きについて解説していきます。

競売の申立て

債権者が競売の申立てを、対象不動産を管轄する地方裁判所におこないます。競売の申立てをする際には、差押えの権利を証明する公的文書をはじめとした多くの書類が必要となります。

差押え

債権を回収するために、債務者が自分の財産を処分していくことで債権者は債権の回収ができなくなるおそれがあります。したがって、強制執行をおこなう前に債務者が財産を処分できないようにしておく必要があります。

担保不動産競売手続き開始決定

競売手続きがはじまるのがこのタイミングです。不動産所有者のもとへ特別送達により通知が届きます。

不動産の現況調査について

裁判所から任命を受けた執行官、評価人などが競売物件にやってきて不動産の状況がどのようになっているのかの現状を調査します。この調査をおこなった結果をまとめた資料を3点セットと呼びます。

配当要求終期の公告

配当要求終期の公告とは、競売の申立てをすると、数日で裁判所は差押え登記をします。そして、その物件目録を公示し、競売申立債権者以外にも債権がある債権者に対して、執行裁判所に債権を有する旨を申し出てくださいという制度です。

期間入札決定の通知

入札がおこなわれる1~2ヶ月前ぐらいになると、期間入札の決定の通知書が、不動産所有者に届くことになります。

期間入札の公告

入札のおこなわれる1ヶ月ほど前から物件の情報が公開されることになります。

期間入札

期間入札とは裁判所が一定期間に入札者を募り、後日開札することです。入札期間は1週間以上1ヶ月以内の範囲で、各裁判所が定めます。入札の金額は特別な事情がない限り売却基準価額の80%としています。それ以上の金額であれば入札に参加することができます。

開札日当日

入札期間の約1週間後に入札の封を開け確認する作業をおこないます。

売却許可決定

落札者がその不動産を買い受けるのが適切かどうかを審査したうえで決定します。

代金納付

落札者が買受人に確定すると、買受人には代金の納付をします。納付すると裁判所は、法務局へ登記を嘱託し所有権移転がなされます。

物件の引渡し

物件の引渡しに同意をしない場合は、不法占拠とみなし強制的に退去させられてしまいます。

まとめ

不動産競売で入札が開始されるまで、早くて6ヶ月ほどの期間を有します。その期間、さまざまな手続きがありますが、入札参加者のとる手続きは「期間入札」の段階からになります。ご自身の希望に沿う物件を探すことができたら、代金の納付義務期間に間に合うよう入金が必要となりますので、あらかじめ、まとまった資金は必要となることもご確認ください。

競売に関することや不動産のことなら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  2. 後妻の子の相続における取り扱い
  3. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  4. 不動産の売却に年齢制限はある?
  5. 督促状の納期限とペナルティについて

関連記事

  1. 債務整理

    競売における債権届出とは

    債権回収のために不動産競売手続きでは、裁判所による債務者の財産を差し押…

  2. 債務整理

    競売の配当期日と手続き

    競売の配当期日とは何か、配当を受ける人とは?またどのような手続きをしな…

  3. 債務整理

    競売で売れない場合どうなる?

    競売にかけられてしまった物件は、必ず売却されるとは限りません。そのよう…

  4. 債務整理

    競売物件の入札に参加する用意 ~保証金の意味とは~

    競売物件へ参加をして購入するためには、まず入札に必要な書類を揃えなけれ…

  5. 債務整理

    競売における民事執行法とはどのような意味をもつのか

    かつては、競売に関する法律には、「競売法」と「民事訴訟法」がありました…

  6. 債務整理

    競売物件には相続関連が増えているケース

    競売にかけられる場合の多くは、住宅ローンの滞納による場合がほとんどです…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売の流れと入札前に必要な書類とは
  2. 任意売却

    競売における法定地上権とは
  3. 債務整理

    競売に出された物件にいつまで住める?
  4. 任意売却

    競売において委任状を使うのはどんな時?
  5. 相続

    相続した土地・建物を売却するなら3年10カ月以内がお得
PAGE TOP