競売にかけられる場合の多くは、住宅ローンの滞納による場合がほとんどですが、最近目に付くのが相続問題から競売に発展するケースです。相続による競売のケースはいくつかあります。今回は相続関連の競売物件について紹介しましょう。
相続関連の競売物件とは
相続問題は相続人が単独の場合は問題がないのですが、複数の相続人がいる時には遺産の分割の方法で揉めるケースが多いのです。遺産の分割は話し合いで納得して、遺産分割協議書を公正証書によって確実に定める方法が取られます。
しかし、そこまで行くには時間がかかり、お互いの了承を得られないままに期限が過ぎてしまうことがあります。
「形式的競売」の場合
このような時、解決を図る為に裁判で争う事があります。相続人の同意が得られなかった場合は、裁判所が最後の決断として競売にかけて公平に相続分を配当する方法を取ることがあるのです。
そうなれば、通常の売却よりも7割程度の価格で落札されることがあり、結果的に相続分が少なくなる訳です。競売で公表される物件の調査報告からなる3点セットには、相続問題を記載する事はありませんが、裁判における相続問題を解決する方法として「形式的競売」と呼ばれています。
相続人に借金がある場合の「強制競売」
借金の返済を公正証書で契約した場合や、借金の支払いを裁判で確定した支払いによって、裁判所が財産の差押えを行う事があります。つまり、今までは支払い能力がなかったが、相続人として財産の分配が確定するとその財産が差押えの対象となり、支払う方法がない時には、強制的に競売へと進展していく事が相続による「強制競売」です。
相続した不動産があっても、支払い能力がなかった場合には債権者からの訴えで、相続不動産を「強制競売」の対象とする事があるのです。
マイナスの財産を相続した場合
相続放棄する事も可能ですが、自宅を手放す事を躊躇して、何とか解決できると思いマイナスの遺産を相続した場合にも結局、借金などの支払いができずに競売となるケースもあります。
相続登記を怠った場合の競売
新しい法律では、相続登記は速やかに行わないと、悪意のある第3者に対抗できないとあります。相続登記が終わっていない時には、競売を実行できないのですが、債権者によって「代位による相続登記」をする事で競売が可能になります。次のようなケースが考えられます。
1.被相続人が借金を抱えた状態で相続する場合
2.被相続人が固定資産税などの税金の未払いがある場合
3.相続人の中で借金の未払いがある場合
4.相続人の中で税金の未払いがある場合
相続物件はお買い得
相続問題のあれこれを紹介しましたが、裁判所に遺産協議の調停を頼んだ時の「形式的競売」は、通常通り売却できるにもかかわらず、分割協議に異議を唱え続けた結果として、しなくてもよい競売を実行する場合があります。
つまり、市場価格で売却できるのに、家族同士のいざこざで、やむなく競売になったケースです。このような競売物件は、優良物件の可能性もあるので、入札に参加する際には、自分自身で現地調査によって確認する事が必要です。
まとめ
競売物件には相続関連が増えているケースについて紹介しました。入札参加を希望するには、競売を専門とする代行業者に依頼する方が、安く不動産を入手する事が可能です。自分自身で対処する場合には、問題が多いので、代行業者の利用を検討した方が、無難に事が進みます。
競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。