債務整理

競売評価額をベースに買受可能価額で入札額を決める

競売物件の投資やマイホームを手に入れる手段として、競売での入札に参加する人が増えてきています。そこで気になるのが値段の決め方です。安く手に入れたいと思うならば、価格決定に関係する競売評価額と売却基準価額の違いや、買受可能価額について知っておくとよいでしょう。

競売評価額の考え方

競売の仕組みから考えると、多数の入札者による競争によって購入者が決まります。そのほとんどが安く入手する目的の人です。だからと言って不当に低額で売却される事を防止するのが、入札を開催する裁判所の務めです。つまり、安く買いたい人と安く買いたたかれない為の裁判所の取引で成り立っています。

ただし、競売物件には管理の行き届かない幽霊屋敷のような物件も存在するので、適正な価格で売却される事が前提にあり、「一定の額以上の価額での入札」ができるように正しく評価する必要がありました。

何故通常の評価より安いのか

競売の性質から考えると、債務により通常の生活ができていない為に、その住宅などの管理が行き届かず、設備などの不備や破損状態がある事も珍しい事ではないので、購入するリスクなどが評価の対象に加味されています。

評価の基準

競売には、評価の為の「最低価格を算出する基礎」が必要です。それが競売の評価額になります。その方法としては、通常の評価額に対して、先ほどのリスクを減額する事で競売の評価額を導きだします。

減価の対象

1.物件所有者の協力がないので取引の障害となる
2.所有者の意思に反する取引に抵抗感がある
3.購入希望者が事前に物件に立ち入る事ができない
4.実際の測量とのズレがある
5.隠れた瑕疵があっても購入者が責任を負う
6.現況調査後から引き渡しに至るまで占有把握ができない
7.マンションの場合は滞納管理費等があり競売期間中に増額していく
8.物件明細書の記載は確定的ではないので将来的に法的な変更もあり得る
9.保証金の必要と、残金納付においては1カ月以内に全額納付が必須
10.占有者の対応は購入者がする事になる 等々

売却基準価額制度で執り行う

以上の事から踏まえて、競売の評価方法は市場価格のおおむね7割程度となっています。執行裁判所は、評価人による評価を参考にして「最低売却価額」を決めます。この価額以下では売却できない事を定めています。

その決め方としては、売却基準価額に対して「20%減」が最低売却価額となっています。これを正式には、「買受可能価額」として決めているのです。

競売の評価額は通常の価格から減額した値段として3割程度を差し引いており、それを裁判所が参考にして決定したのが「売却基準価額」なので、場合によっては「競売の評価額=売却基準価額」もあり得ます。

そこから「最低売却価額」の2割減を踏まえると、最も安い購入額は市場価格の70%と査定価額の80%で、全体から導くとおよそ56%以上で「買受可能価額」を求める事が可能です。入札なので実際には、経費などを検討して購入価格を決めているため安く購入できるとは限らないわけです。

まとめ

競売の入札で参考にすべき値段としては「競売の評価額」ではなく、入札における裁判所が提示した「売却基準価額」であり、減額された買受可能価額から経費などをプラスして入札額を決めなければ安く購入する事はできないので、競売を専門とする業者のサポートが必要です。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

ピックアップ記事

  1. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  2. 在宅ローンの老後破産リスクは任意売却で回避しよう
  3. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 債務整理

    競売で落札した物件に占有者がいたら!?

    競売物件の入札に参加をして無事に所有権を取得できました。ですが、以前の…

  2. 債務整理

    競売物件の落札後について

    競売とはどういう意味かご存知でしょうか?今回は競売が何のことを指す…

  3. 債務整理

    競売物件購入後のトラブル対処法~占有者の立ち退きや残った家財道具の扱い~

    不動産競売での物件購入には、購入する前からその物件に住んでいる占有者が…

  4. 債務整理

    債務整理で問題となる偏頗弁済とは何か?

    債務整理の方法として主に任意整理、個人再生、自己破産がありますが、債務…

  5. 債務整理

    競売での立ち退き!

    競売で、土地や家の立ち退きを求められたら困りますよね?それは買った側も…

  6. 債務整理

    競売を知るシリーズ【買受人とは?】

    競売における買受人(かいうけにん)についてご存知でしょうか?今回は買受…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    裁判所による競売と税務署による公売との違い
  2. 離婚と不動産

    離婚時に子供がいる場合、家はどうするべきか?
  3. 賃貸オーナー様

    家賃滞納における督促状の作成と効果
  4. 不動産基礎知識

    競売で購入した住宅に占有者がいた場合の対処
  5. 相続

    相続において相続人が兄弟のみの場合の負担増
PAGE TOP