不動産基礎知識

競売における強制執行とは?

借金返済の停滞やローン返済が出来なくなって、金融機関などの債権者から裁判所へ競売の申立ての請求がなされて強制競売物件へという流れは多くなっています。しかし、競売物件の購入は一素人には難しい局面が伴います。今回、競売においての強制執行とは、どういうものなのかについてご紹介します。

競売落札後から強制執行までに至る経過

落札され買受人から落札した代金が支払われた時点で、建物の所有権は買受人に移行します。前所有者である債務者が、買受人と話し合い退去日を決めて立ち退く手続きになりますが、退去しない場合最後は強制執行により強制的に退去させられます。

①落札
最高値で入札した人が落札者になります。

②売却許可決定【落札から数日~1週間程度】
落札者の審査がなされて問題のないとき、売却許可決定が裁判所から下されます。売却許可。

③売却許可決定の確定【売却許可決定から約10日前後】
許可決定日から1週間の内に不服申立てしなければ、売却許可決定が確定します。

④代金納付期限通知書の送付【売却許可決定から数日後】
残代金額並びに残代金納付期限が記載された通知書が買受人へ送付されます。納付期限は通知が届いた日から約1カ月となります。

⑤代金の納付【代金納付期限通知書の送付から約1カ月以内】
代金が納付されるとその時点で所有権が移行され買受人が所有者となります。

⑥所有権移転登記など【代金納付後、権利証が出されるまで2週間位】
代金の納付後、裁判所から法務局へ登記嘱託手続がなされます。所有権の移転登記の他に、抵当権・差押登記抹消も同時になされます。登記嘱託に必要な書類を提出後、2週間程度で権利証【登記嘱託書】が交付されます。

⑦引き渡し申立て【代金を納めて後、6カ月以内に明け渡し猶予期間が当てはまる場合は、9カ月以内】要件に応えていれば、申立てから1週間程度で裁判所から不動産引渡し命令が出され引渡命令正本が申立人と債務者に送付されます。賃借人が居住している場合、6カ月の明け渡し猶予期間が適用される場合があります。

⑧引き渡し命令の確定【引き渡し命令の発布から1週間】
引渡命令正本が送付され1週間の内に執行抗告【不服申立て】がない場合、引渡の命令が決定します。

⑨強制執行の申立て【引渡命令の確定後】
確定後に執行分付与の申立て請求がされ、引き渡し命令の文末に、執行文を添え強制執行の申立てがなされます。

⑩強制執行【強制執行の申立てから1カ月程度】
執行官によって強制執行が執行されます。

以上、落札入札してから最短2カ月少々で強制執行が執行されます。引っ越し代などは買受人との話し合いになりますが、引っ越し代金はあまり期待できない傾向にあります。

強制執行とは

強制執行とは、裁判上の和解が成立したにもかかわらず、また勝訴判決を得ていても相手側がお金を支払わないときや、建物などの明け渡しを拒否している場合に債務名義を得た(債務者)の申立てに準じて、債務者に対する請求権を裁判所が強制的に実行する手続きです。

強制執行が行われると、債務者の荷物などが強制的に運び出され倉庫などに保管されます。荷物の保管費や引き取り費用は債務者の負担となります。また強制執行にかかった費用も債務者に請求がされます。

競売物件の注意点

1.立ち退き交渉が難航することもある
2.意外に安くない落札相場
3.問題物件を落札してしまうことがある
以上の様な理由から、競売物件の購入は素人にはハードルが高いと言えます。もし自身一人で挑戦するなら相当の知識の習得と勉強をする必要があります。やはり入札を代行して頂ける専門不動産会社に依頼して進めることが無難でしょう。

まとめ

競売物件の強制執行について書きました。落札から強制執行に至るまで経過や、強制執行とは何を目的としているか、また競売物件の注意点などをご紹介しました。

競売に関する事や不動産の事なら全ておまかせ、ご相談も「アブローズ」までご一報を下さい。

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