人が死亡すると、亡くなられた方は被相続人となり、生前に所有していた財産が遺産として相続人に相続されることとなります。この遺産は現金や不動産などの資産だけでなく、借金などの負債も相続の対象となります。
したがって資産よりも負債のほうが大きければ相続人は借金などの債務を相続することになります。そこで債務を相続しないようにするため、法律では相続放棄を認めています。
相続放棄とは
相続する遺産には、現金等の資産のほかに借金などの債務も相続の対象となります。もし、被相続人の遺産が債務超過しているとなると相続人は借金の債務だけを相続することになってしまいます。そこで相続人は、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内であれば、裁判所に相続放棄を申述することが認められています。
相続放棄が認められれば最初から相続人ではなくなるために借金などの債務を相続することは無くなりますが、相続放棄を行う場合には注意が必要です。
相続放棄された遺産
例えば夫が死亡し被相続人となり、配偶者と子が相続人となるケースを挙げてみます。配偶者と子は被相続人の遺産について借金の方が大きいということであれば、相続放棄を行います。すると、被相続人の遺産を相続する権利は、第2順位の相続権利を有する被相続人の父、母に移ります。もし、父と母も一緒に相続放棄を行ったとすると、被相続人の遺産の相続権は第3順位の被相続人の兄弟姉妹に移ることになります。
このように相続放棄を行うことで遺産の相続権は法で定められた順位の親族に移っていくことになります。疎遠になっている親族であれば、被相続人の死亡のことも知らず、いきなり遺産しかも借金による債務を相続するという話が振られることになるのです。
遺産相続のトラブルを回避するために
相続放棄が出来るのは、相続の開始があってから3カ月ではなく、相続人が相続の開始されたことを知ってから3カ月なので、相続の開始があったことを知らずに相続人になってしまったような親族であれば問題なく相続放棄はできます。
しかし、何も知らされずにいきなり債務だけの遺産を相続するという話が来るというのは決して気分の良いことではないでしょう。相続放棄をする場合には、被相続人の兄弟姉妹まで相続権を有する可能性のある人に事前に連絡・相談を行っておくことをお勧めします。
また、相続放棄は一旦してしまったら原則取り消すことはできません。借金などによる債務超過だと思っていた遺産に、後から債務を上回る高額な資産があったことが判明しても相続人に戻ることはできません。相続放棄は十分に遺産調査をしてから行うことをお勧めします。