債務整理

債務の相続放棄で注意すべきこと

人が死亡すると、亡くなられた方は被相続人となり、生前に所有していた財産が遺産として相続人に相続されることとなります。この遺産は現金や不動産などの資産だけでなく、借金などの負債も相続の対象となります。
したがって資産よりも負債のほうが大きければ相続人は借金などの債務を相続することになります。そこで債務を相続しないようにするため、法律では相続放棄を認めています。

LP_banner_02

相続放棄とは
相続する遺産には、現金等の資産のほかに借金などの債務も相続の対象となります。もし、被相続人の遺産が債務超過しているとなると相続人は借金の債務だけを相続することになってしまいます。そこで相続人は、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内であれば、裁判所に相続放棄を申述することが認められています。
相続放棄が認められれば最初から相続人ではなくなるために借金などの債務を相続することは無くなりますが、相続放棄を行う場合には注意が必要です。

相続放棄された遺産
例えば夫が死亡し被相続人となり、配偶者と子が相続人となるケースを挙げてみます。配偶者と子は被相続人の遺産について借金の方が大きいということであれば、相続放棄を行います。すると、被相続人の遺産を相続する権利は、第2順位の相続権利を有する被相続人の父、母に移ります。もし、父と母も一緒に相続放棄を行ったとすると、被相続人の遺産の相続権は第3順位の被相続人の兄弟姉妹に移ることになります。
このように相続放棄を行うことで遺産の相続権は法で定められた順位の親族に移っていくことになります。疎遠になっている親族であれば、被相続人の死亡のことも知らず、いきなり遺産しかも借金による債務を相続するという話が振られることになるのです。

遺産相続のトラブルを回避するために
相続放棄が出来るのは、相続の開始があってから3カ月ではなく、相続人が相続の開始されたことを知ってから3カ月なので、相続の開始があったことを知らずに相続人になってしまったような親族であれば問題なく相続放棄はできます。
しかし、何も知らされずにいきなり債務だけの遺産を相続するという話が来るというのは決して気分の良いことではないでしょう。相続放棄をする場合には、被相続人の兄弟姉妹まで相続権を有する可能性のある人に事前に連絡・相談を行っておくことをお勧めします。
また、相続放棄は一旦してしまったら原則取り消すことはできません。借金などによる債務超過だと思っていた遺産に、後から債務を上回る高額な資産があったことが判明しても相続人に戻ることはできません。相続放棄は十分に遺産調査をしてから行うことをお勧めします。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. マイホームを手放すことになってしまったら
  3. 不動産売却における委任状取り扱い説明書
  4. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  5. 不動産売却の時に重要な登記費用について

関連記事

  1. 債務整理

    競売での売却許可決定と代金納付の通知

    競売で入札に参加して、落札者が正式に買受人となるには、裁判所の売却許可…

  2. 債務整理

    不動産競売が初めての方必見!! 入札を代理してもらう方法

    不動産競売に個人で参加するにはリスクのあることです。以前の持ち主に立ち…

  3. 債務整理

    競売物件を購入する際に銀行などから借りることが出来るローン制度とは

    競売物件を購入する際に、「保証金」や「残代金」を支払わなければなりませ…

  4. 債務整理

    競落人に預託金(敷金・保証金等)の承継はあるのか?

    賃貸物件として使われていた建物を、借主がいる状態で競売により取得した場…

  5. 債務整理

    『破産手続開始決定(破産宣告)』から競売への流れ

    破産にもいくつかの種類があるというのはご存知ですか?破産管財人が選…

  6. 債務整理

    借金を見直す債務整理の任意整理とはどのようなもの?

    住宅の購入のための資金から遊興費としての利用まで、人が借金をする理由は…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    競売にかけられる理由とは?競売を回避するには任意売却がおすすめ!
  2. 債務整理

    競売の申立て、どんな種類があるの?
  3. 任意売却

    任意売却時における連帯保証人の同意について
  4. いろいろ

    競売の仕組みと競売物件について
  5. 債務整理

    競売の所有権移転をさせるために~最低限知っておくべき知識とは? 購入編~
PAGE TOP