債務整理

個人再生による債務整理とは?

複数の消費者金融やカードローンなどの借入れによって返済が出来なくなってしまう状態に対して法律が認める救済方法に債務整理があります。債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3つがありますが、個人再生とはどのような救済方法なのでしょうか。

LP_banner_02

個人再生による救済内容

多重債務などによって借金の返済が困難な債務者の救済措置として個人再生という方法があります。個人再生の大きな特徴としては、マイホームや車などを手放すこと無く、借金を大幅に減額できる可能性あるところです。再生計画が裁判所で認可されれば債務の金額によっても異なりますが最大10分の1まで借金を減らすことが可能です。
減額となった借金を再生計画に従って原則3年、特別な事情が認められれば最長5年で返済をしていく必要がありますので、個人再生は一定の収入を見込むことのできる人でなければ再生計画が認められるのは難しいといえます。再生計画に沿って返済が完了すれば、減額分の借金については返済が免除されることとなりますので債務者にとってはメリットの大きい救済内容になっています。

個人再生の種類
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生のふたつがあります。
小規模個人再生とは、今後も安定して収入を得ることが見込まれる個人で借金の総額が住宅ローンを除いて5000万円以下の債務者であれば利用することが可能です。ただし、債務者は個人でなければならず、法律で定められている「最低弁済額」又は保有する財産の現在の合計額(「清算価値」)のどちらか多い金額を原則3年間で支払う必要があります。
また、債権者のうち半分を超える反対がないこと、反対した債権者がいた場合には当該債権者の有する債権の合計額が全体の半分を超えないことも必要です。
給与所得者等再生は、給与等の安定した収入がある債務者が上記の「最低弁済額」、「清算価値」と「可処分所得の2年分」のうち高い金額を最低限返済する方法です。なお、債権者の反対に関する規定はありません。
実際には小規模個人再生が利用されることが多いようです。

マイホームを残せるか?
個人再生でマイホームを残すことは必ずできるという訳ではありません。もし、マイホームの時価が住宅ローンよりも高ければ「清算価値」は高くなりますので、そもそも個人再生をしても意味がなくなる可能性があります。住宅ローンが時価よりも高ければオーバーローンとなり、マイホームは資産に該当しないということになります。
しかし、個人再生を利用しても住宅ローンは返済を続けなければいけませんから、仮に再生計画が認められても3年間返済を続けていくことは大変なことです。また、競売の申立てが行われてからでは個人再生でマイホームを残すことは難しいでしょう。個人再生でマイホームを残すためには早目の決断と固い意思が必要だといえます。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  2. 督促状の納期限とペナルティについて
  3. 賃貸経営を行うのに宅建の資格は必要?
  4. 後妻の子の相続における取り扱い
  5. 住宅ローンによる隠れ貧乏にならないために

関連記事

  1. 債務整理

    農地を競売で買えるの? ~農地法を考える~

    競売で落札した農地を、競売後宅地に地目変更するにはどうすればよいか。ま…

  2. 債務整理

    競売における「売却基準価額」を簡単に理解しよう

    「売却基準価額」、言葉だけで難しいイメージをお持ちではないでしょうか?…

  3. 債務整理

    競売の入札保証金|落札できなかったらどうなるの?

    競売とは、皆さんご存知の通り、借金の返済ができない債務者が、その担保と…

  4. 債務整理

    当事者が払わずして誰が支払う? ~競売における強制執行費用~

    住宅ローンなどを滞納してしまった方は、夢のマイホームをやむを得ず競売に…

  5. 債務整理

    競売で買受人になった際の不動産取得税

    競売物件を取得して、後に必ず課税される税金があります。それは、登録免許…

  6. 債務整理

    競売における売却基準価額は何故安いのか

    競売物件の購入や投資を考えている方が、最も気になるのは値段の決め方では…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    不動産の競売続行決定通知とは何か
  2. 不動産基礎知識

    競売における続行決定申請とは何か
  3. 離婚と不動産

    離婚する際に慰謝料を請求するには? 精神的苦痛との関係
  4. 任意売却

    住宅ローンの返済中であっても引越しはできるのか?また、引越し費用は?
  5. 任意売却

    競売物件の内覧は可能なのか?
PAGE TOP