債務整理

個人再生による債務整理とは?

複数の消費者金融やカードローンなどの借入れによって返済が出来なくなってしまう状態に対して法律が認める救済方法に債務整理があります。債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3つがありますが、個人再生とはどのような救済方法なのでしょうか。

LP_banner_02

個人再生による救済内容

多重債務などによって借金の返済が困難な債務者の救済措置として個人再生という方法があります。個人再生の大きな特徴としては、マイホームや車などを手放すこと無く、借金を大幅に減額できる可能性あるところです。再生計画が裁判所で認可されれば債務の金額によっても異なりますが最大10分の1まで借金を減らすことが可能です。
減額となった借金を再生計画に従って原則3年、特別な事情が認められれば最長5年で返済をしていく必要がありますので、個人再生は一定の収入を見込むことのできる人でなければ再生計画が認められるのは難しいといえます。再生計画に沿って返済が完了すれば、減額分の借金については返済が免除されることとなりますので債務者にとってはメリットの大きい救済内容になっています。

個人再生の種類
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生のふたつがあります。
小規模個人再生とは、今後も安定して収入を得ることが見込まれる個人で借金の総額が住宅ローンを除いて5000万円以下の債務者であれば利用することが可能です。ただし、債務者は個人でなければならず、法律で定められている「最低弁済額」又は保有する財産の現在の合計額(「清算価値」)のどちらか多い金額を原則3年間で支払う必要があります。
また、債権者のうち半分を超える反対がないこと、反対した債権者がいた場合には当該債権者の有する債権の合計額が全体の半分を超えないことも必要です。
給与所得者等再生は、給与等の安定した収入がある債務者が上記の「最低弁済額」、「清算価値」と「可処分所得の2年分」のうち高い金額を最低限返済する方法です。なお、債権者の反対に関する規定はありません。
実際には小規模個人再生が利用されることが多いようです。

マイホームを残せるか?
個人再生でマイホームを残すことは必ずできるという訳ではありません。もし、マイホームの時価が住宅ローンよりも高ければ「清算価値」は高くなりますので、そもそも個人再生をしても意味がなくなる可能性があります。住宅ローンが時価よりも高ければオーバーローンとなり、マイホームは資産に該当しないということになります。
しかし、個人再生を利用しても住宅ローンは返済を続けなければいけませんから、仮に再生計画が認められても3年間返済を続けていくことは大変なことです。また、競売の申立てが行われてからでは個人再生でマイホームを残すことは難しいでしょう。個人再生でマイホームを残すためには早目の決断と固い意思が必要だといえます。

LP_banner_02

ピックアップ記事

  1. 後妻の子の相続における取り扱い
  2. 賃貸不動産の経営管理を安易に考えてはいけません!
  3. 実は厳しい税金滞納への対応
  4. 相続時に名義変更をしないとどうなる?
  5. 不動産売却における委任状取り扱い説明書

関連記事

  1. 債務整理

    競売で売れない場合どうなる?

    競売にかけられてしまった物件は、必ず売却されるとは限りません。そのよう…

  2. 債務整理

    不動産競売とその入札方法とは?

    不動産競売を行うために、裁判所の差し押さえや競売物件に関する現状調査な…

  3. 債務整理

    債務を相続する場合の遺産分割協議書

    人が亡くなると被相続人となり、その遺産は相続人によって相続されることに…

  4. 債務整理

    競売に必要な予納金

    不動産物件を競売に出さなくてはいけなくなったとき、裁判所に申し立てを行…

  5. 債務整理

    債務整理で自宅などの不動産を残すことはできる?

    債務整理とは多重債務によって借金の返済が出来なくなっている債務者が、任…

  6. 債務整理

    不動産を競売に出す流れとは

    不動産を競売で売らなくてはならない状況になりました。競売に出すまでにど…

おすすめ記事

おすすめ記事2

特集記事

アーカイブ

  1. 任意売却

    コロナ禍で増加する競売入札本数と、競売よりも有利となる任意売却について
  2. 不動産基礎知識

    知っておきたい!不動産競売手続きの流れ
  3. 債務整理

    競売による所有者の証 ~権利証~
  4. 債務整理

    競売手続きの流れ
  5. いろいろ

    家購入後に離婚する事になったらどうするべき?
PAGE TOP