複数の消費者金融やカードローンなどの借入れによって返済が出来なくなってしまう状態に対して法律が認める救済方法に債務整理があります。債務整理には主に任意整理、個人再生、自己破産の3つがありますが、個人再生とはどのような救済方法なのでしょうか。
個人再生による救済内容
多重債務などによって借金の返済が困難な債務者の救済措置として個人再生という方法があります。個人再生の大きな特徴としては、マイホームや車などを手放すこと無く、借金を大幅に減額できる可能性あるところです。再生計画が裁判所で認可されれば債務の金額によっても異なりますが最大10分の1まで借金を減らすことが可能です。
減額となった借金を再生計画に従って原則3年、特別な事情が認められれば最長5年で返済をしていく必要がありますので、個人再生は一定の収入を見込むことのできる人でなければ再生計画が認められるのは難しいといえます。再生計画に沿って返済が完了すれば、減額分の借金については返済が免除されることとなりますので債務者にとってはメリットの大きい救済内容になっています。
個人再生の種類
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生のふたつがあります。
小規模個人再生とは、今後も安定して収入を得ることが見込まれる個人で借金の総額が住宅ローンを除いて5000万円以下の債務者であれば利用することが可能です。ただし、債務者は個人でなければならず、法律で定められている「最低弁済額」又は保有する財産の現在の合計額(「清算価値」)のどちらか多い金額を原則3年間で支払う必要があります。
また、債権者のうち半分を超える反対がないこと、反対した債権者がいた場合には当該債権者の有する債権の合計額が全体の半分を超えないことも必要です。
給与所得者等再生は、給与等の安定した収入がある債務者が上記の「最低弁済額」、「清算価値」と「可処分所得の2年分」のうち高い金額を最低限返済する方法です。なお、債権者の反対に関する規定はありません。
実際には小規模個人再生が利用されることが多いようです。
マイホームを残せるか?
個人再生でマイホームを残すことは必ずできるという訳ではありません。もし、マイホームの時価が住宅ローンよりも高ければ「清算価値」は高くなりますので、そもそも個人再生をしても意味がなくなる可能性があります。住宅ローンが時価よりも高ければオーバーローンとなり、マイホームは資産に該当しないということになります。
しかし、個人再生を利用しても住宅ローンは返済を続けなければいけませんから、仮に再生計画が認められても3年間返済を続けていくことは大変なことです。また、競売の申立てが行われてからでは個人再生でマイホームを残すことは難しいでしょう。個人再生でマイホームを残すためには早目の決断と固い意思が必要だといえます。