相続

相続放棄と遺産分割協議による財産放棄

親族などの死亡によって相続することになった財産を他の人に相続させるために自分は相続しないことを財産放棄といいます。財産放棄というと相続放棄をイメージする人が多いと思いますが、目的によっては相続放棄をする必要はありません。
ほとんどの場合は遺産分割協議のなかで財産放棄をすることで足りるのです。

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相続放棄の効果
相続放棄は家庭裁判所に相続放棄を申述することで初めて法律的な効果を持つことになります。相続放棄を行うと相続放棄を行った相続人は最初から相続人ではなかったことになり、遺産に対する全ての権利を最初から有していなかったことになります。
例えば相続人の子供全員が相続放棄をしても相続人の財産を相続するのは配偶者だけということにはならず、相続権を有していた子供は最初から存在しなかったことになり相続人は配偶者と相続人の親ということになります。
相続人の親が相続放棄をすると次は被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となるのです。こうして法定相続人がいる限りにおいて相続権は移っていくことになります。しかし、遺産分割協議による財産放棄は相続放棄とは異なり、相続権は放棄していないことから前記のように相続権が移っていくことはありません。

遺産分割協議による財産放棄
遺産分割協議とは、相続人が全員で被相続人の財産の分割内容について合意が形成されるように協議を行うことです。この協議のなかで被相続人の財産を相続する意思がないことを表明し、それについて相続人全員の合意が形成されれば当該意思表示をした相続人は被相続人の財産の相続を放棄したことになります。
ここで重要なのは遺産分割協議での意思表示による放棄は相続権そのものを放棄した訳ではないことです。これによって遺産協議の中で新たに出てきた話にも柔軟に対応することが出来ます。
例えば被相続人の子供が数人いるケースで1人だけに被相続人の財産を相続させようとした場合に他の子供が相続放棄をすることで目的は達成できますが、後日、相続放棄をした子供が住む自宅が被相続人の名義になっていたことに気づいた場合には厄介なことになります。
相続放棄をしているため、自宅は相続することが出来なくなり相続人から贈与を受けるなどの方法を取らざるを得ず高い贈与税などを納税する必要が生じることになります。

負債超過ならば相続放棄
ほとんどの場合は相続放棄ではなく遺産分割協議で対応できるのですが、被相続人の財産よりも負債の方が大きいことが明らかな場合で、負債を相続したくない場合には相続放棄は有効な手段となります。
相続放棄は慎重に行うことが大切です。

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