相続が発生した場合に全ての相続人が相続放棄をした場合、被相続人が所有していた土地などの不動産はどうなってしまうのでしょうか。
また、相続放棄された土地を購入する事はできるのでしょうか。購入できるとしたら注意点にはどの様なものがあるのでしょうか。
相続放棄の効果
相続放棄をするためには、被相続人の死亡を知ったとき、すなわち相続人が相続の発生を知ったときから3カ月以内に、管轄している家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければいけません。この期間を過ぎてしまうと相続放棄は原則として認められませんので、この点については注意が必要です。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかった事になります。したがって、相続人が全員相続放棄をしてしまうと、被相続人の財産には最初から誰も相続人がいなかったという事になってしまい、所有者となる人がいないという事になってしまいます。
もし、相続放棄された土地を購入したいと思った場合、一体誰に購入の話を持ち掛ければ良いのかが問題となってしまいます。
全員相続放棄した土地は誰のもの
相続人が全員相続放棄をした場合に被相続人が所有していた土地は一体誰の物になるのでしょうか。相続人が誰もいない相続財産はそれ自体が法人となります。
特別な手続きは不要です。まず、土地を含め被相続人の財産が家庭裁判所で選ばれた相続財産管理人によって、遺産の整理が行われます。家庭裁判所への申し立ては、被相続人の債権者、特別縁故者などの利害関係人、検察官が行います。相続財産管理人は遺産の把握を行い、債権者の存在を確認して、債権者の存在が確認できれば債務の弁済を行います。
このとき弁済のために必要があれば相続財産管理人は家庭裁判所の許可を得て土地などの不動産を売却することが出来ます。こうして相続人不在の土地は相続財産管理人によって売却される事になるのですが、購入側としては注意すべき点がいくつかあります。
購入側が注意すべき点
相続放棄によって法人化された財産は相続財産管理人の管理下におかれる事が分かりました。裁判所の許可によって管理人は土地などの不動産を売却する事が出来るのですが、この土地などを購入する場合、売買契約の締結を行う相手側が相続管理人であれば、その資格を確認する必要があります。
また、売買の内容が裁判所の許可内容と合致していなければいけませんので、その許可内容についても購入の際に確認する事も必要です。売却の権利が無い者と契約する事によってトラブルに発展してしまいますので注意すべき点となりますので忘れずに行う必要があります。